著作権という言葉、はよく聞きますが、著作者人格権という権利をご存じでしょうか?私の事務所によくご相談に来られる又は顧問をさせていただいている漫画家様、デザイナー様、などのアーティストの方々にはよくお話させていただく内容となります。
著作権と著作者人格権は異なる権利で、著作権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない、あげたりもできない権利となります。この著作者人格権は3つの権利で構成されており、それは公表権(著作権法第18条)氏名表示権(法第19条)同一性保持権(法第20条)、となります。
マンガの原作者にだけ生じるわけではありません。著作者には生じます。
このうち、同一性保持権は読んで字のごとく、生み出した作品の内容を著作者の意に沿わない形での改変がなされた際、異を唱えることが出来る権利です。損害賠償請求となる場合もあります。
業界の形にはよるかもしれないですが、法的に認められるこの同一性保持権があるので、著作者に訴えられることがあれば、もとの形に戻さないといけなくなるわけです。
そうなりますと、作品を作る段階で、例えば、テレビドラマ化するにあたり、綿密に著作者(ここでは著作者と原作者が=とします)と打ち合わせる必要があり、著作者と意思を疎通させる必要が制作側にあったわけです。
この作者の方がこれを知っていたのか、知っていたけど、行使できない事情があるのか、いずれにせよ絵に描いた餅とならぬよう、著作者人格権の同一性保持権の周知徹底をと思う次第です。
南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本