民法178条には以下のような規定があります。

「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗できない」

一方、民法176条では「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と規定されています。

ですので、物権変動は意思表示のみで効力は生じています。

ただ、それを第三者に主張するためには動産の場合「引渡し」が必要となります(民法178条)。
不動産の場合は「登記」(民法177条)です。

動産の「引渡し」の種類としては次のようなものがあります(民法182条~184条)

①現実の引渡し
 譲渡人から譲受人に対して実際に物を渡す場合

②簡易の引渡し
 譲受人が今所持している物を譲渡人の意思表示のみによって引き渡す場合

③占有改定による引渡し
 譲渡人が物を手元に置いたまま、以後は譲受人のために占有することを意思表示することによって引渡しをする場合

④指図による占有移転による引渡し
 物を代理人が占有している場合において、譲渡人が代理人に対して、以後は譲受人のために物を占有することを命令し、譲受人がそれについて承諾をする引渡しの場合

大野