公害対策基本法という法律をご存じでしょうか?
日本の4大公害病である水俣病、第2水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病の発生を受けて制定された法律です。
この法律は1967年8月3日に公布、施行されました。
この法律の特徴として「調和条項」というものがありました。
公害対策について、経済の健全な発展との調和を配慮することが規定されていました。
後に調和条項は削除され、1993年11月19日に「環境基本法」が施行されたことに伴い、公害対策基本法は削除されました。
公害対策基本法における「公害」の定義
事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう
→1970年の改正に伴い、土壌の汚染が付け加えられました。
環境基本法における「公害」の定義
環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう
公害の定義の種類としてはどちらも7種類の同じものを規定しています。
大野