成年後見人には、次の権限が認められています。

権限内容
代理権(859条1項)成年被後見人の財産に関する法律行為についての包括代理権を有します。
取消し権(9条本文、120条1項)成年被後見人の法律行為を取り消すことができます。
追認権(122条)成年被後見人の法律行為を追認することができます。

成年後見人には、同意権はありません(成年被後見人が法律行為の時点で同意通りの行為をするとは限らないため)

また、成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産に関する事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮すべき身上配慮義務を負います(859条)。

大野