お客様に強く言えないと言った業種はいくつもあります。またその中でも、一度、それも短時間お客様と関わるタイプのお仕事もあれば、長くかかわるものもあります。特に後者ですと、カスタマーハラスメントに始まり、お客様に何か言われたらどうしよう、どういった対処をしたらよいのだろうと思われることは多々あります。


お客様との関係でももちろんこのような事態は想像できますが、個人事業主様とお仕事を依頼してくださる方との関係でも似たようなお話はあります。


ハラスメント行為は、特別法もそうですが、民法上の不法行為を構成し、責任追及ができる場合があります。
ですので、あらかじめ取り決めをしておかなくても、そういったハラスメントがあれば、責任追及はやろうと思えば可能な話なのですが、ないに越したことはありません。


契約書でこれらを明記しておくと、相手方は再認識できるとともに、こういったハラスメントに対する意識の強い方なんだなとアピールすることもできます。


そういう意味でも、契約書などの取り決めでハラスメントがあった場合どうなるのかといったところは明記しておくとよいでしょう。


ただ注意点もあります。こういった規定を盛り込みすぎて、肝心の契約内容の部分が薄くなるですとか、そうでなくても書きすぎて、逆にすごく心配されたりすることもあるでしょうから、記載する時はバランスよく盛り込むことが重要です。


南本町行政書士事務所 行政書士 西本