気軽に乗れる自転車。
駅まで自転車に乗り駐輪場に停止させ出勤されている方、自転車で出勤なされている方もおられるかと思います。
駐輪場に自転車を置いていたが、帰りに乗ろうとすると自転車がないということもあったりなかったり。
ロックをかけ忘れた日なんては気が気じゃないかもしれません。
電気自転車など自転車の価格も高くなっていますから、高級品ではあります。
自転車が盗難にあった際、警察に相談するかと思いますが、自分で発見することもあります。
自分の自転車ということで、乗って帰りたい気持ちはわかりますが、乗って帰ってしまうと犯罪となってしまう可能性があります。
盗まれた自転車でありますが、勝手に乗って帰ってしまうと窃盗罪(刑法第235条)に該当してしまいます。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」
他人の財物って、私の自転車じゃないか。と思う方もいらっしゃるかと思います。
そこで問題となるのが、他人の財物って何を指すのか、です。
窃盗罪が守ろうとしているものが何かでこの問題が解決します。
財物の所有を守ろうとしているのか、財物の占有を守ろうとしているのか。
そして、窃盗罪が保護しようとしているのは「占有」とされています。
よって、他人が占有する財物を窃取すると、窃盗罪が成立してしまう可能性があるのです。
たとえ自分が「所有」している自転車であったとしても、他人が占有している(盗難にあった)場合、それを勝手に取り返す行為は窃盗罪が成立する可能性があります。
盗難にあった自転車を発見した場合、警察に連絡するのがよいでしょう。
大野