著作権法では、著作物に対して、私的使用であればこれは著作権侵害とはならないと規定されています(著作権法30条)。これは、個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があること、および経済的打撃が小さいことをその根拠としています。
では企業内での複製はどうでしょうか?企業が内部的な資料として用いる場合、コピー等複製することが考えられますがこれは私的使用と言えるかどうかです。
裁判例ではこれを認めないものがあり(東京地裁昭和52年7月22日)、私的使用ではない複製が企業や大学等で広く行われていることを認めつつも、これらはすべて違法としています。
もっとも、例えば出張の際に荷物を減らすために書籍のコピーを取る行為や老眼のため拡大コピーをとることも違法かと言われるとこれは個別具体的に判断すべきとも思えます。
先ほど述べた私的使用がなぜゆるされるかという趣旨に立ち返って個別具体的に判断すると場合によっては違法ではないと判断される可能性もありますね。
行政書士 西本