民法は、13種類の契約について規定があります。
1 贈与
2 売買
3 交換
4 消費貸借
5 使用貸借
6 賃貸借
7 雇用
8 請負
9 委任
10 寄託
11 組合
12 終身定期金
13 和解
以上、13種類を典型契約と呼びますが、これらに該当しない契約類型は「非典型契約」といい、私的自治(契約自由の原則)から非典型契約も有効です。
孫にお年玉をあげる →贈与契約
コンビニでジュースを買う→売買契約
友達にお金を借りる →金銭消費貸借契約
家を有料で借りて住む →賃貸借契約
企業で働く →雇用契約
橋の建築を頼む →請負契約
弁護士に弁護を依頼する →委任契約
普段何気なく行っている行為も法律的にはOO契約を締結していることになります。
締結した契約が、13種類のいずれかに該当するか考えると、少し法律が身についていると実感することになるかもしれません。
大野