ある契約書を交わし、相手方が契約を実行してくれない場合どのような手段がとれるのか。

民法を基本法として法律上様々な手段があります。

債務者が任意に債務を履行してくれない場合、債権者は民事執行法その他の強制執行の手続きにより、直接強制、代替執行、間接強制の手段がとれます(民法414条1項)また損害賠償請求も行えます(414条2項)。

手段は適切なものを裁判所に請求し行うことになります。

直接強制は国家の執行機関(執行官等)により金銭賠償などを強制的にさせることができます。代替執行は債権者か第三者に執行を依頼し費用を債務者から取り立てることができます。

間接強制は、債務の履行確保のため債務を履行しない間、一定金額の金銭の支払いを命じるものです。

行政書士 西本