日本に居住する夫婦、夫A(アメリカ国籍)、妻B(日本)がいたとします。
この夫Aがアメリカに転勤になったとします。これを機にABの仲が悪くなり
離婚を考えるようになったとします。この間の婚姻費用(とりあえず生活費とします)についてはどこの国の法律の適用があるかというのが
今回の問題です。
夫婦の財産については通則法第26条により特に合意がない場合には、二人の常居所地法つまり日本ということになります。
今回は転勤はしていますが、常居所地は日本ですので日本法の適用となります。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
日本に居住する夫婦、夫A(アメリカ国籍)、妻B(日本)がいたとします。
この夫Aがアメリカに転勤になったとします。これを機にABの仲が悪くなり
離婚を考えるようになったとします。この間の婚姻費用(とりあえず生活費とします)についてはどこの国の法律の適用があるかというのが
今回の問題です。
夫婦の財産については通則法第26条により特に合意がない場合には、二人の常居所地法つまり日本ということになります。
今回は転勤はしていますが、常居所地は日本ですので日本法の適用となります。
行政書士 西本