著作権法上保護を受ける著作物に該当する情報は、著作者人格権および著作権の保護を受けるのが原則です。
ただいくら著作権発生要件を満たしているように思えても保護の対象とならないものがあります。
1.憲法その他の法令(著作権法13条1号)
2.国、地方公共団体の機関等は発する告示、訓令、通達その他これに類するもの(13条2号)
3.裁判所の判決、決定、命令および審判並びに行政庁の裁決および決定で裁判に準じる手続きにより行われるもの(13条3号)
4.今までの1~3の翻訳物および編集物で国または地方公共団体の機関等が作成するもの(13条4号)
については権利の目的とならないと定められています(13条)。つまり著作権法上の保護を受けないということです。
これらの文書等はその性質上国民にその内容を広く周知させる必要があるため、利用をどんどんさせた方が良いと考えられているからです。
著作権で保護してしまうとこれが叶わないからですね。
行政書士 西本