株主総会の決定可能事項は原則として法律の定めた事項に限定されます(295条2項)。所有と経営の分離の現れといえます。一方で定款によって株主総会の決議事項を拡張できる(295条2項)が拡張できる事項に制限はないのかが問題となります。
株主は会社の実質的な所有者であるし、法定の事項は株主の立場から便宜的に定められたにすぎない。よって会社の本質、強行法規に反しない限りで定款による総会決定事項の拡張は許されると考えます。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
株主総会の決定可能事項は原則として法律の定めた事項に限定されます(295条2項)。所有と経営の分離の現れといえます。一方で定款によって株主総会の決議事項を拡張できる(295条2項)が拡張できる事項に制限はないのかが問題となります。
株主は会社の実質的な所有者であるし、法定の事項は株主の立場から便宜的に定められたにすぎない。よって会社の本質、強行法規に反しない限りで定款による総会決定事項の拡張は許されると考えます。
行政書士 西本