現行民法737条では、未成年者が結婚するには父母の同意が必要とあります。これが2022年4月以降は不要になります。つまり18歳であっても自分たちの意思だけで結婚できるようになるのです。
どういうことか?
2022年4月以降は改正民法によって成人年齢が引き下げられます。その年齢は18歳です。18歳で成人となるのです(改正民法4条)。そしてこれを受けて婚姻は男女ともに18歳以上で婚姻できるとなります(改正民法731条)。
つまり未成年者は結婚できないという事になります。逆に成人(18歳以上)は自分たちの意思で結婚できます。それゆえ、父母の同意は不要となります。
高校3年生は18歳の方もいますので、つまり高校生で父母の同意なく結婚できるということになります。
行政書士 西本