憲法は国民主権原理(前文1項、1条)を採用しており、また、選挙権は国民が自己の属する政治に参加する権利である。そこで選挙権はその権利の性質上、日本国籍を有する国民のみ保障される権利であり外国人には保障されないとされています。
つまり憲法上はいつ外国に帰ってしまうのかわからない方に選挙権は保証されないとされています。ただ禁止まではしていなくて将来的に永住者等に対して法律で選挙権を例えば地方レベルで与えるなどの政策することは可能であるとされています。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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憲法は国民主権原理(前文1項、1条)を採用しており、また、選挙権は国民が自己の属する政治に参加する権利である。そこで選挙権はその権利の性質上、日本国籍を有する国民のみ保障される権利であり外国人には保障されないとされています。
つまり憲法上はいつ外国に帰ってしまうのかわからない方に選挙権は保証されないとされています。ただ禁止まではしていなくて将来的に永住者等に対して法律で選挙権を例えば地方レベルで与えるなどの政策することは可能であるとされています。
行政書士 西本