憲法の条文上人権の章は第三章に規定があります。このタイトルは「国民の」と規定されているため、国民とは言い難い方、例えば、法人には人権が保障されるのかということが問題となります。

現代社会において法人も社会的実在として重要な機能を果たしていることから、権利の性質上可能な限り法人にも人権が保障されると考えます。

例えば、宗教法人には信教の自由が保障されると考えないとその存在意義がありませんし、財産権も認めないと法人が財産を持つことが困難になります。

行政書士 西本