商法、会社法の考え方で法人格否認の法理というものがあります。

これは形骸化している法人を盾に、その法人の名前を使ってどこかからお金を借りたとしても、法人ではなく個人でされは借りたことにされる(法人格が否認され、法人の動きとして認めない)とするものです。

条文はありませんが、あえていうと民法1条3項の信義則とされています。ただ判例として認められています(1969年最高裁第1小法廷)。

では、いったいどこまでやってしまったら法人格は否認されるのか。が問題となります。

この点、法人格とは人間ではないにもかかわらず、法人という目に見えない概念を権利義務の主体(その名義で契約ができたりする主体)とすることです。これをなぜ認めたのかと言いますと、社会経済上の有益性あるからなんですね。そうであれば逆に国民困る使い方をしたのならそれは法人格を認めた趣旨に反します。

その時には権利が濫用されたと判断して法人格を否認します。具体的には、1,会社を利用する者が実質的支配力を有すること、2,その者が法人格を利用して、契約上の義務を回避しようとしているような違法目的を持っていることが必要であるとされています。

先ほどの例のような法人名義でその法人と関係ない活動のためにお金を借りたり、法人名義で意味もなく誰かをいやがらせ目的で訴えたりしたり、そういう法人の悪用をした場合には結果個人が動いたと判断されることになります。

行政書士 西本