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改正民法の解説㊴約款の取り扱い

旧法下では約款についての取り決めがなかった。約款とはスポーツジムなどにいくとある申込書、これにある決まりを示したものである。ほぼ契約書と同義ではあるがこれについては規定がなかった。

現在はインターネットを通じた簡易な決済サービスも充実していて契約そのものももちろん契約書をきちんと交わすことなくなされている。そこでフォーマットとして不特定多数の人と同じ形の契約を締結するのであれば約款として、これについて合意があれば契約とみなすという規定を設けた(新民法548条の2)。

西本

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