従来は判例上認められていた「将来債権の譲渡」が条文化された。
最判平成11年1月29日、医師の診療報酬債権につき将来の一定期間内に発生し又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定されれば特別の事情がない限りこれらの債権も有効に譲渡できる、と判断した。これを今回の改正で、新466条の6第1項で規定した。但し、譲渡された時に未だ発生すらしていない債権については債権が発生した時点で譲受人が当然に取得すると規定している(新466条の6第2項)。
西本