連帯債務に関する履行の請求の絶対効の条文である旧民法434条ですが、今回の改正によって削除されました。従って2020年4月1日以降は相対効となります。
例えば、連帯債務者が2名いて、債権者がどちらかにお金を払ってくださいと履行の請求をした場合には、改正前は履行請求していない方の連帯債務者との関係でも時効の中断が生じていました。履行を請求したことになるということです。しかし、改正後は相対効となりますから、履行の請求はそれぞれに対してしないと履行の請求をしたことにならず、時効も中断しません。
※なお、従来の時効の中断という表現は改正後は更新に名称変更しています。
ご注意を。
西本