民法改正は来年の4月1日から施行となっています。しかし、法務省のホームページによると以下のように書かれています。
「今回の規定は一部の規定を除き、平成32年(2020年4月1日)から施行されます」。
令和2年からですね。
一部の規定を除きというのは例えば、成人年齢ですが、ニュースで18歳になるらしいというのはみなさん聞いたことがあると思います。
この成人年齢についての条文は民法4条にあります。しかし4条にはきちんと「年齢二十歳をもって、成年とする」と規定があり、その横に第4条中「二十歳」を「十八歳」に改める。令和4年4月1日による改正とあります。
つまり令和4年4月1日までは成年とは20歳からということになります。
ということは、例えば、2020年の行政書士試験をはじめ法律系の試験で成人年齢は18歳からであるという選択肢があればそれは×ということになります。
安易に聞きかじった範囲で試験に臨むと足元をすくわれます。ご注意を。
今月は、民法改正に伴い、改正民法のお話を多くあげていきますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
西本