フリーランスで個人開業された女性の方に向けて。はじめまして南本町行政書士事務所と申します。
フリーランスとして開業されたこと、おめでとうございます。早速ですが女性起業家の方に最近多いお声を言うものの中に、こういうお話をお聞きしました。あなたが開業された後、いざ、仕事を受注しようと営業に出向いたときにこういうことがあるという。
仕事を振ってやる、そこまでじゃなくても、ちょっとどうかなという顧客であっても契約しないといけない場面があると。
この場合、契約書を交わすことなく仕事を受注することが危険であることは言うまでもありません。しかし、契約書を提示することに勇気がいるということもあろうかと思います。
しかし、交わさないと不利な状況を招くことになるでしょう。ではその契約書はどうやって相手に提示しますか?そもそもおひとりで始められた事業ですので、スタッフがそろっている方ばかりではないでしょう。
そこで私の出番です。当事務所は行政書士事務所ですので行政書士法により契約書の作成が認められています。
あなたと共にその顧客のところに出向き、契約書にどのような文言、内容を入れるかの打ち合わせを行うこともできます。
あなたが先方に提示した契約書を修正され戻ってきた場合、それをまたあなたのご要望に合わせて再度修正するということもできます。
特に、入れないといけないであろう項目はセクハラ、カスハラ、パワハラの三大ハラスメント対策です。この三大ハラスメントに該当しないことを契約条件に追記し、それを条件として仕事の発注を受けるという形を実際に取ってしまいます。
そもそもそうしたら仕事が取れない関係というのはどうなんでしょうか?他のことでもあなたの業務に差支えのある対応をしてくる可能性があります。
フリーランスであれば、業務効率は重要な経営課題となりえます。
契約書作成、契約書の精査、契約書のレビュー、契約の場面への動向などあなたのご要望に応じて柔軟に対応させていただきます。契約関係でのお困りの際にはまずは一度ご相談ください。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本