親から子供へ思いを伝えている画像

最期の願い、あなたに代わって届けます|ラストリクエストとは

短編映画「ラストリクエスト」
死刑囚の最後の食事を長年作り続ける女性を描いた映画です。
死刑囚であっても、人生の最後に食べたいものをリクエストできる「最後の食事」制度。
まさにラストリクエストです。

人生の最後に、大切な人へ伝えたい言葉や希望はありませんか?

  • 少子高齢化・核家族化で家族との距離が遠くなっている

  • 超高齢社会で死後事務や相続トラブルが増えている

忙しい日常のなか、つい言えずにいた「ありがとう」「ごめんね」「会いたい」。
そんな思いを、あなたに代わって丁寧に届け、最後まであなたらしい人生をサポートいたします。

最後のわがままも、そっと叶える

人は大人になるにつれ、わがままを言わなくなります。
大人になるため、社会の一員になるため、家族を築いていくため、気がつかないうちに希望や要望は胸に内にとどめ置かれます。

人はいずれ亡くなります。
がむしゃらに人生を歩んだが、心残りがいくつかある。
せっかく頑張ってきたのに、悔いが残る終わり方はしたくありません。

ただ、人の死後手続きは数多くあり、故人の最期の希望まで叶えることは残された者にとって労力がかかるものです。
そのため大勢の方は、家族・親族に最期まで迷惑をかけたくない、と考えてしまい、希望を伝えることを躊躇してしまいがちです。

最期の希望、要望、わがままを叶えてみませんか。
そのお手伝いをさせていただくのが
「ラストリクエスト」です。

具体的にできること~例えば、こんなご希望を叶えます~

例:
✅ 特別にお世話になった方へお礼を届ける
✅ ご縁のあった人と、最後にもう一度会いたい
✅ 感謝の手紙を残しておく
✅ 海外財産の手続きを任せる
✅ 相続・遺言のサポート
「長年音信不通だった娘さんに『ありがとう』の手紙を届けたケース」
「ペットの世話をお願いしたいという願いを叶えた方」

なぜ必要か

死後に必要な手続きは30項目以上、以下のような手続きが必要になります。これを遺族だけで行うのは、想像以上の負担です。

生前でのご希望(一例)

  • 遺言書の作成
  • ご縁のあった方にもう一度会いたい
  • ご依頼者様に代わって、お礼・謝罪・お伝え事をいたします
  • 特別にお世話になった方がいるので、お礼がしたい(特別縁故者

人がお亡くなりなった場合の手続き(一例)

  • 看取り、看病(お亡くなりになる直前)
  • 遺体の引き取り、搬送
  • 役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き
  • 健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
  • 勤務先企業、機関への退職手続き
  • 病院、医療施設への支払い、退院・退所手続き
  • 通夜、葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する手続き
  • 先祖の墓じまい、永代供養
  • 住居に関する手続き
    家賃、地代、管理費等の支払い
    敷金、保証金等の支払い
    解約
  • 遺品整理
  • 公共料金の精算、解約
  • 住民税、固定資産税の納税手続き
  • 関係者への死亡通知
  • 遺産の処分、分配(相続)
  • 海外に財産があるので家族のために日本に戻してほしい

ラストリクエスト(遺言・相続Ver)

感謝の気持ちを文書の形で

ラストリクエストや死後事務委任、終活と深くかかわりがあるのが、遺言・相続です。
「遺言書」と聞くと、重々しい感じが致しますが、書く内容は自由です。
民法には「遺言書の方式」の規定があり、その方式を守っていれば遺言書は有効です。

「亡くなった後のことは遺言書に書けばいい」と思う方がいるかもしれませんが、こうした手続きの依頼を遺言書に記載しても、法的な効力は持ちません。それは、遺言書は「財産に関する事項」しか取り扱えないためです。遺言書に書いたとしても、効力が必ず発生するわけではないのと、ご自身が亡くなった後のことなので、財産に関することと、それ以外の事務を分けて契約しておくことが安心につながると考えています。

残されたご家族の今後を案じ、財産分配についてきちんと遺言書を残しておくことは大切です。
しかし、それだけが遺言書の有益な活用方法ではないと考えております。
今まで言えなかった感謝の気持ち、ありがとうの言葉、最後のわがまま、などを遺言書に記してもよいのではないでしょうか。

本サービスは、お気持ちを伝える遺言書の作成のお手伝いもさせていただいております。

遺言書に関する条文

☆遺言書を有効に単独で書ける年齢(民法961条)
 十五歳になっている人は、遺言書を作成することが可能です。

☆遺言の方式(一般的には、以下のものがあります)
・自筆証書遺言(民法968条)
 自分で全文・日付・署名を書き、押印する方法。手軽だけど形式ミスに注意

・公正証書遺言(民法969条)
 公証人と証人2名の立会いで作成。安全・確実で執行もスムーズ。

・秘密証書遺言(民法970条)
 内容を秘密にしたまま封印し、公証人に遺言の存在を証明してもらうもの。

相続について考えている人の画像

弊所にご依頼するメリット

  1. 周りに頼れる親族・家族がいなくても死後のことが安心
  2. 葬儀や納骨の方法等、自分の希望を生前に伝えることができる
  3. 家族がいるが迷惑をかけたくないという場合に迷惑をかけずに済む
  4. 行政とやり取りをする専門家のため、身分が保証されており、安心
  5. ご依頼者様のリクエストに柔軟に対応させていただきます

ご契約の流れ

  1. お問い合わせ・ご相談
    ご希望・ご不安点をじっくり伺います。
  2. お見積り・正式依頼(契約の締結)
    必要な手続き・サービス内容を整理し、費用をお伝えします。
    ご納得いただきましたら、指定の口座にお振込みください。
    契約書にご署名をお願いしています。
  3. 業務の履行
    ご希望の内容に沿って確実・迅速に業務を履行いたします。

【料金の目安】

プラン名概要価格帯
ラストレター代行感謝や謝罪のお手紙を作成・ご本人名義での代理送達22,000円〜
死後事務委任契約サポート契約書作成・公正証書化支援(公証役場での作成)55,000円〜
フルサポートプラン死後事務委任+遺言+実行支援165,000円〜

ご質問(Q&A)

Q. 家族がいても依頼できますか?
A. はい、家族には負担をかけずに、専門家に任せたい方も多くいらっしゃいます。

Q. 特別な願いも対応できますか?
A. はい。一般的な手続き以外のご希望も丁寧に伺い、可能な限り実現します。

Q. 遺言書の作成もお願いできますか?
A. もちろんです。遺言書作成・保管・執行までトータルサポートいたします。

Q. 他府県でもお願いできますか?
A.もちろんです。全国各地に対応いたします。相談もオンラインでも可能です。

Q. 家族に内緒にできますか?
A.ご希望に可能な限り対応いたしますので、ご安心ください。業務内容によってはご家族にご協力をいただく必要があるかもしれませんが、その場合でもできる限り秘密に行動いたします。

今すぐご相談ください

あなたの最後の願い、大切な人への想いを、私たちが責任をもってお届けします。
まずは、お気軽にご連絡ください。