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簡易帰化の条件・対象者まとめ│一般帰化より要件が緩和された日本国籍取得制度

目次

簡易帰化とは?通常の帰化申請との違い

日本国籍を取得するための方法の1つである「帰化」(その他は「出生」「届出」となります)には、一般帰化と簡易帰化というものがあります。

中でも「簡易帰化」は、日本との結びつきが強い外国人の方に対して、一定の要件が緩和される制度です。

簡易帰化であっても、帰化の許可・不許可は法務大臣の広範な裁量にゆだねられているので、簡単に帰化が認められるわけではありません。

一般帰化の必要書類、手続きの流れについては総合ページをご覧ください。
元日本人が再度日本国籍を取得する場合は再帰化ページをご覧ください。

簡易帰化の対象となる可能性がある場合

簡易帰化の対象となりうるのは以下のような場合です(国籍法第8条)。

  • 日本人の配偶者で、婚姻期間が3年以上あり、かつ引き続き1年以上日本に住んでいる方
  • 日本で生まれ育った外国人(出生時から日本に在留し、一定の年数を経過している)
  • 日本人の子として生まれたが外国籍を持っている方
  • 日本に特別な身分関係を有する方(日本人の養子、日本人の孫など)

国籍法第5条・第8条

国籍法第5条

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
      若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し
      たことがないこと。

国籍法第8条

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する
      もの

未成年者の帰化

■ 原則として、未成年者単独では申請できません

帰化申請は意思行為とされ、原則として満18歳以上の者が本人の意思で申請することになります。

したがって、未成年者が単独で帰化申請をすることはできず、親権者等の協力が必須です。

🔶未成年者が帰化できるケース別の対応

① 親と一緒に帰化申請する場合(同時申請)

  • 親(特に父母のいずれか)が帰化申請を行う場合、同居している未成年の子どもも一緒に申請することが可能です。
  • この場合、子ども自身に帰化の要件が揃っていなくても、親の申請に付随して許可されることがあります(ただし、生活実態や就学状況などの確認はされます)。

🔸ポイント

  • 子どもが16歳以上の場合、**本人の意思確認(面談)**が求められることがあります。
  • 書類には親権者の同意署名が必要です。

② 子だけが帰化申請する場合(親が外国籍のまま)

  • 特殊な事情がある場合(たとえば、日本で生まれ育ち、日本語が堪能、日本の学校で教育を受けているなど)、親の帰化がなくても、子ども単独の申請が認められる場合があります
  • ただし、親権者の同意が絶対に必要であり、申請の難易度は高くなります。
  • 家庭環境・生活の安定性・日本社会との結びつきが強く求められます。

③ 親がすでに帰化している場合(子の追随帰化)

  • 親がすでに日本国籍を取得しており、その後に未成年の子どもが帰化する場合は、いわゆる「追随帰化」として扱われます。
  • この場合も、子どもの日本との関係性や生活実態に応じて柔軟に判断される傾向にあります。

📝 未成年者に関する特有のポイント

項目内容
年齢制限原則として18歳未満(未成年)には親の同意が必要
居住要件子ども本人に厳密な年数要件が課されない場合がある
面談16歳以上の場合、本人への意思確認面談があることも
書類親の同意書・戸籍・学校証明書などが必要になるケースあり
言語能力日本語能力は求められるが、年齢に応じて基準が緩やか

簡易帰化と未成年

  • 未成年者の両親が共に外国人で、その親と同時に未成年者の子供が帰化申請をする場合
  • 未成年者の親が既に日本に帰化した場合
    ①日本人の子として帰化申請をする場合
    ②日本人の養子(特別養子縁組を含みます)として帰化申請をする場合
  • 無まれた時から無国籍の場合
  • 日本人と結婚した外国人の方(18歳)
    ①外国人が日本に住み始めて3年以上経ってから日本人と結婚するとします。
    例えば、15歳で来日して3年住んで18歳になってから日本人と結婚するとします。これなら国籍法第7条でいう、「日本人の配偶者」という要件と「引き続き3年以上日本に住所を有する」という要件を満たすことになります。よって帰化申請が未成年でも出来ます。
    ②他のパターンでは、外国に住んでいる状態で日本人と結婚するという場合もあります。
    例えば、アメリカ在住の未成年者Aさん(16歳)と日本在住の日本人が結婚したとします。Aさんは仕事の都合で結婚した後もアメリカに3年住んで遠距離結婚となっています。その後仕事も落ち着いてAさんは来日します。そこから日本で1年以上住んだ場合7条の要件の「婚姻の日から3年を経過し」という要件と「引き続き1年以上日本に住所を有する」という要件を満たすためAさんは未成年でありながら帰化申請が出来ます。

簡易帰化と未成年者のまとめ

区分根拠条文要件の要点コメント(適否・注意点)
①親(両外国籍)が子と同時に帰化申請する実務上は親の申請に付随事実上簡易帰化的扱いを受けます。条文上明確な位置づけはありませんが、審査実務として要件緩和で申請・処理されます(第8条の簡易帰化に該当するのではなく、同時申請に付随した特例扱い)
親と同時申請すれば一括審査される「よくあるパターン」の一種
②親が先に帰化した後で子が帰化する国籍法8条1号(日本国民の子)親がすでに日本国籍なら子は「日本国民の子」親が既に日本国籍なら、その子供は「日本人の子・養子」として第8条に基づいて申請が可能
③日本人に養子縁組され、引き続き1年以上住所があること8条2号(日本国民の養子・特別養子縁組も含む)縁組時に本国法上未成年であり1年以上日本に住所があること特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判書が必要
④生まれた時から無国籍で、日本に3年以上住所がある8条4号(出生時から無国籍で3年以上住所)18歳未満でも申請可能- 住所・能力・生計要件が大幅緩和稀なケースで要件は「出生時から無国籍 + 3年以上の住所」という救済措置的なもの
⑤日本人配偶者と結婚している18歳未満の者7条(日本人の配偶者特例帰化)①婚姻の日から3年経過し、かつ1年以上引き続き日本に住所を有するもの
または
②日本人の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所を有するものに対して、 住所要件と年齢要件が緩和
国籍法第8条とは別立ての条文で簡易帰化と同列扱いの「特例帰化」

✅ 行政書士のサポートが有効な理由

未成年者の帰化申請は、以下のような事情で複雑になることがあります:

  • 家族構成が複雑(親が離婚している、片親のみが日本にいるなど)
  • 兄弟姉妹で申請タイミングが異なる
  • 学業状況や進学に影響するスケジュール管理

当事務所では、未成年者の申請においても、親権者との関係整理、必要書類の案内、法務局との連携を通じて、スムーズな手続きをサポートします。

💬 未成年者の帰化に関するよくある質問

小学生の子どもも一緒に帰化できますか?

可能です。親の帰化申請と同時に行うことで、要件は緩和されます。親権者の同意が前提です。

親が離婚していて、子どもは母親と住んでいます。父親が帰化しても、子は自動的に帰化しますか?

しません。原則として「一緒に申請」または「追随して申請」する必要があります。居住実態と親権の所在が重要です。

簡易帰化のメリット

要件が一部緩和される(例:通常5年の居住要件が1年に短縮されるケースなど)

申請までの準備期間が短縮できる可能性

家族単位での同時申請も可能な場合がある

簡易帰化に必要な書類と主な手続きの流れ

簡易帰化といえど、法務局への申請は厳格に審査されます。以下のような書類が必要となります(ケースにより異なります)

一般的な提出書類

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書
  • 親族の概要書
  • 生計の概要書
  • 在留カード、パスポートのコピー
  • 戸籍謄本(日本人配偶者がいる場合など)
  • 住民票、課税証明書、納税証明書

※その他、個別事情に応じて追加書類が必要です。

申請から許可までの流れ

  • 法務局との事前相談
  • 必要書類を確定させ、書類収集・作成
  • 本申請(申請同行)
  • 法務局での面接
  • 法務局の審査
  • 許可の可否通知(1年以上程度)

簡易帰化サポートサービスのご案内

当事務所では、以下のようなサポートをご提供しています。

サービス内容詳細
無料ヒアリング条件に該当するかどうかを専門家が確認
必要書類リストの作成個別の事情に合わせてリストアップ
書類の作成支援法律的に正確かつ通りやすい形で整備
法務局とのやりとり代行事前相談・調整もおまかせください
申請同行申請当日の同行も対応可
面接準備よくある質問の対策や心構えのアドバイス

よくあるご質問

簡易帰化ができるか知りたい

一般帰化との要件の違い、申請の仕方等を踏まえたうえでご案内させていただきますのでご安心ください。

配偶者が日本人ですが、婚姻期間が短いと申請できませんか?

婚姻年数と居住年数の要件がポイントです。詳細は個別に確認しますので、ご相談ください。

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