Contents
フランチャイズ契約とは
フランチャイズとは、フランチャイジーがフランチャイザーからお店の看板、サービスや商品などの経営ノウハウを使う権利(営業の権利)を得て、その対価としてロイヤリティを支払う仕組みです。
詳しくは、日本フランチャイズチェーン協会のページをご参照ください。
★用語の説明
- フランチャイジー
フランチャイズに加盟する人・法人 - フランチャイザー
フランチャイズの本部 - ロイヤリティ
商標権などの権利の使用料
本部の知名度、ブランドイメージ、経営ノウハウを利用する対価として加盟店が本部に支払うお金 - マスターフランチャイズ
フランチャイズ形態は小売業・飲食業など多くの業種で利用されています。
小売業でいうとコンビニエンスストアが有名です。
飲食業でいうとレストランや居酒屋、ラーメン店などが有名です。
さらにフランチャイズ形態はサービス業でも利用されています。
エステやマッサージ店の他、クリーニング店などで利用されています。
未経験でも簡単に自分の店が持てる(オーナーになれる)仕組みがフランチャイズです。
起業の一手法としても利用されます。
加盟店と本部の関係
フランチャイジー(加盟店)とフランチャイザー(本部)の関係はどうなるのでしょう。
解説いたします。
両者は基本的には対等(独立した事業者)です。
なぜなら、フランチャイズ契約は、雇用契約を締結するわけではなく(本部の社員となるわけではありません)、原則としてそこに力関係は発生しないためです。
加盟店も事業主、本部も事業主という立場で、両者が利益を追求するという目的のもとに、その手段としてフランチャイズ契約を締結しただけです。
フランチャイズ契約は、加盟店と本部が独立した関係であるがゆえに、加盟店に対して給料は発生しません。
加盟店は利益(売上)を上げなければロイヤリティを払えません。
売り上げが上がらなければ、加盟店は生活が苦しくなり、本部はロイヤリティ収入の見込みがなくなってしまいます。
そこで、本部は加盟店が利益を上げられるよう研修を充実させ、ノウハウなどを提供することになります。
代理店とは違うのか
フランチャイズと似たような仕組みとして代理店契約があげられます。
フランチャイズ契約と代理店契約に違い(特徴)はあるのでしょうか。
- フランチャイズ契約
本部が加盟店を募り、加盟店は商標や商品、経営ノウハウを利用する対価として売り上げの一部を本部に支払う仕組みです。
本部と加盟店は独立した関係でありますから、基本的には加盟店の問題は加盟店で処理しなければなりません。 - 代理店契約
商品の販売や宣伝、サービスなどを代理店に委託する委託契約です。
委託契約ですから、フランチャイズ契約と異なり、売上金の一部を委託したものに支払う必要はありません。
商号や経営ノウハウは提供されませんが、代理店は販売方法や経営の仕方などを自由に決定できます。
また、代理店を通さなければ契約ができないという形が採用される場合もあります。
フランチャイズ法
日本においてフランチャイズ法という法律は存在しません。
フランチャイズ法は存在しませんが、関連する法律は存在します。
その代表例として、中小小売商業振興法、独占禁止法があげられます。
中小小売商業振興法第11条1項には、以下のような規定があります。
「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明しなければならない。」
※連鎖化事業については、同法第4条第5項において、「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。」と定義しています。
※中小小売商業者については、同法2条2項において、「小売業に属する事業を主たる事業として営む者」と定義しています。
法第11条1項の規定は一般的にフランチャイズとは何か、と聞かれたときに答える定義と似ています。
このことから、特定連鎖化事業についての規定はフランチャイズを指しているといわれています。
厳密には、特定連鎖化事業は法第4条5項の規定において、加盟者が中小小売商業者である事業と定めており、サービス業は(基本的に)定義に該当しないため、フランチャイズを想定しているがフランチャイズについて直接定めたものではないとも考えられます。
フランチャイズについて直接定めたものかどうかは、さておき、法律に規定があるフランチャイズ的なものに該当する場合(法第11条1項)、特定連鎖化事業を行う者(フランチャイズ本部が想定されます)は、加盟しようとする者に対して、事前に書面で、事業概要や契約内容などについての情報を開示、説明しなければなりません(法定開示書面)。
まとめると・・・
- 主として中小小売商業者に対して、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんする事業であり、
- 経営に関する指導を行う事業であって、
- 連鎖化事業に関する約款に加盟者に特定の商標その他の表示を使用させる、加盟者から加盟に際して、加盟金、保証金等の金銭を徴収する旨の定め(特定連鎖化事業)があり、これを行う者が、
- 特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとする場合、法定開示書面の交付・説明義務を負う
対象となるのは、小売業や飲食店のフランチャイズとなります。
サービス業(美容院など)の場合、「中小小売商業者(小売業に属する事業を主に行う者)に対して、継続的に商品を販売し、又は販売をあっせんする事業」には通常該当しませんから、対象外となります(ただ、サービス業であったとしても、加盟希望者に対して積極的に開示するべきでしょう。)
法定開示書面の内容
法定開示書面の項目は全23種類です(法第11条1項各号、施行規則第10条各号)。
- 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
- 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
- 経営指導に関する事項
- 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
- 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令に定める事項
- 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名
- 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
- 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類
- 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類
- 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
- 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
- 加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件(次条において単に「立地条件」という。)が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項
- 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数
- 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
- 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
- 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
- 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
- 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
- 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法
- 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件
- 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
- 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
- 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容
書面を求める理由
フランチャイズに加盟したい場合、本部とフランチャイジー(加盟店)が契約を締結、契約書を交わせば成立します。
ただ、下記(フランチャイズ契約の問題点)で記載しますが、フランチャイズは商号やノウハウを使用させる代わりにロイヤリティをもらう点でどこまで責任を負うのか、どこまでのことをやってもよいのかということが曖昧なところがあります。
ですので、決めておかなければならない、決めておいたほうが良い点が多くあります。
しかし、本部から長々と説明されても頭に残りませんし、紙に残すとなるとその量は膨大となってしまいます。
専門用語など使われていた場合、読解にも時間がかかってしまいます。
「よくわからないけど・・・メリットがありそう」と加盟店側は本部を信頼し、ちょっとした説明のみで、加盟し、のちにトラブルとなる事例が多く発生しています。
そこで、国として、フランチャイズ本部に対して、契約の概略が記載された書面の交付を義務付けたのです。
加盟するかの判断は、フランチャイズに関する情報(実績等)、すなわち本部の情報が必要不可欠となります。
フランチャイズ募集を探しだし、仕事の内容を把握するために、本部の開催する説明会へ参加し、資料をもらい、担当者へ質問、比較・検討し、法定開示書面の交付という流れを経ると、フランチャイズに加盟するかどうか判断ができそうです。
きちんと説明を受け、納得した後に加盟するのであれば、フランチャイズに関する問題が発生したとしても、自己責任として納得ができるかもしれません。
独占禁止法
フランチャイズに関連する法律として、独占禁止法(独禁法)も挙げられます。
公正取引委員会は、フランチャイズシステムを用いる事業活動の増加に伴い、本部と加盟店の取引において様々な問題が発生していることから、フランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方(ガイドライン)を公表しています。
このガイドラインは、本部と加盟店との取引において、本部のどのような行為が独禁法上問題となるかについて明記し、独禁法違反行為の未然防止と本部の適切な事業活動の展開に役立てるために公表されています。
ガイドラインは、契約前に開示することが望ましい項目が示されており、小売業、飲食業のみならず、すべての業種のフランチャイズに関して適用されます。
独占禁止法の適用について
公正取引委員会のガイドラインによると、本部と加盟店は、あたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を呈して事業を行っているものも多いが、加盟店は法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者との取引については独占禁止法が適用される。と記されています。
すなわち、加盟店は本部と独立した事業者であり、事業者と事業者の契約として、その間の取引において不公正な取引方法が用いられた場合には、独占禁止法の問題となりうることになります。
- どのような行為が欺瞞(ぎまん)的顧客誘引になるのか
本部が加盟店の募集にあたり虚偽若しくは誇大な開示を行うこと等により、競争者の顧客を不当に誘引することになるのか - どのような行為が優越的地位の濫用になるのか
本部が加盟店に不当に不利益を与えること等になるのか - 独占禁止法違反の未然防止の観点から、加盟店の募集にあたり開示することが望ましい事項
加盟店募集時に開示することが望ましい事項
- 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
- 加盟者に対する事業活動上の指導の内容,方法,回数,費用負担に関する事項
- 加盟に際して徴収する金銭の性質,金額,その返還の有無及び返還の条件
- 加盟後,本部の商標,商号等の使用,経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(以下「ロイヤルティ」という。)の額,算定方法,徴収の時期,徴収の方法
- 本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件,本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
- 事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
- 契約の期間並びに契約の更新,解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
- 加盟後,加盟者の店舗の周辺の地域に,同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させること(以下「ドミナント出店」という。)ができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容
なぜフランチャイズ契約なのか
ここまでフランチャイズ契約の概要についてみてきましたが、事業を始めるために、何もフランチャイズ契約を締結する(フランチャイズで事業を開始する)必要はありません。
にもかかわらずフランチャイズ契約が利用されるのはなぜでしょう。
その理由(フランチャイズのメリット)として以下のことがあげられます。
- 開業時のメリット
・フランチャイザーのブランドを使用できる
・経営ノウハウを受けられる
・最適な設備を整えることができる
・融資が受けやすい、本部がある程度負担してくれる場合がある
・費用、資金、コストを抑えることができる - 運営時のメリット
・商品開発は本部に任せることができる
・宣伝も本部に任せることができる
・仕入れのルートが確立されている
・売上の向上(店舗運営)に注力できる
またフランチャイザー側では、FC(フランチャイズ)契約は事業拡大のために有効な手段となります。
ある程度の事業規模まで来るとフランチャイズを検討される方も多いでしょう。
フランチャイズ契約の問題点
フランチャイズ契約は、お店(会社)の看板を貸し、その対価としてロイヤリティを受けとるものである、説明されます。
そのようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、実際にフランチャイズ事業を開始しようと考えた場合には、そのイメージだけでは問題が発生する可能性があります。
フランチャイズ契約を締結する際に問題となりうる点の一部を例としてご紹介します。
- 税金面
フランチャイジー(加盟店)が、納税をしていなかった場合、その責任はフランチャイザー(本部)にあるのか。 - トラブル
加盟店でお客様とトラブルとなった場合、本部は責任を取らなくてはならないのか。解約、違約金はどうするのか。 - 仕入れ先
仕入れ先は本部が指定できるのか
加盟店が独自の販路を開拓した場合、名義がそのままでも認められるのか - 売上
本部が経営ノウハウを提供しますが、売上が向上しなかった場合、上がらなかった場合、どのように対処するのか、保証はするのか。
簡単にざっと上げましたが、これらの問題は、まずフランチャイズ契約を始める時点で検討する必要があります。
フランチャイズ契約はチェーン本部があらかじめ用意した内容を加盟店に受け入れてもらって契約をするものが多く、契約の期間も長期にわたりますから、契約を締結する際には理解・納得するまで契約の内容について質問することが大切です。
契約書の作成
↓
加盟店に対するコンサルティング
↓
営業管理
↓
報告
↓
ロイヤリティ支払い
↓
営業管理
↓
コンサルティング
フランチャイズを展開する際には、この繰り返しを十分に行い、本部と加盟店の双方がWINWINになるように利益を上げていくことが重要となります。
フランチャイズのメリット・デメリット
新たに事業を開始される方、事業を拡大しようと考えている方にとって、魅力的な仕組みであるフランチャイズ契約。
加盟店にとってはノウハウやブランドを使用しながら経営ができるので、オープンから経営の安定化が速くなります。
本部にとってはフランチャイズのチェーンが多くなればなるほど営業の機会が増えるため、事業拡大のスピードは速くなります。
そんなフランチャイズ契約のメリットとデメリット(リスク)はどのようなものがあるのでしょうか。
メリット
★加盟店のメリット
- 商標、経営ノウハウがある状態で開業できる
- 経営に関する研修、商品の仕入れなどサポートが受けられる
- 資金繰りがしやすくなる可能性がある
- コストを抑えながら、最適な設備を整えることができる
★本部のメリット
- 事業拡大の手法として利用できる
- 全国にサービスを展開できる
- 知名度を上げられる
- ロイヤリティを得られる
デメリット
★加盟店
- ロイヤリティを支払う必要がある
- 独自のアイディア(商品や金額)で経営することができない
- 本部の知名度、ブランドに経営が左右される
- 契約期間に拘束される
- フランチャイズ契約終了後も競業避止義務を負う可能性がある
★本部
- 経営ノウハウを提供しなければならない
- 人材育成などの研修に時間をかけなければならない
- 加盟店でトラブルがあった際、独立した関係とはいえ、ブランドのイメージ低下は避けられない
フランチャイズ契約書の条項
フランチャイズ契約のメリット、デメリットを理解した上で、契約を締結する際の契約書に定めておくべき条項のポイントとしてどのようなものがあるのでしょうか。
契約書はフランチャイズ契約の基礎となりますので、しっかりした契約内容の書面を作成しておく必要があります。
そのために少し知識をつけましょう。
一般的に重要となるものを条項、項目を一部紹介いたします。
- 商標の使用許諾
- 契約期間・更新
- 店舗の設備
- 商品の供給システム(商品供給の予測の仕方など)
- 経営ノウハウの研修・指導方法(コンサルティング)
- 近隣商圏にフランチャイズを展開するのかどうか(テントリー制度)
- 業務報告
- 広告宣伝
- ロイヤリティ、加盟料などの金銭
- 秘密保持
- 競業禁止
- 違反した場合の解約
- 中途解約、違約金
- 損害賠償請求
フランチャイズ契約の一般的な・基本的な規定です。
その一部ではありますが、フランチャイズ契約を締結する際には最低限、明記しなければならない、注意しなければならないポイントが上記の内容となります。
ここがおろそかになってしまうと、後のトラブルにつながりますので、トラブルを防ぐための条件をしっかり規定するために参考にしてください。
また、トラブルが発生した際の対処の仕方についても適切に記載しておくと安心です。
商標や経営ノウハウを使用できるため、フランチャイジー(加盟店)が契約書の条項についてフランチャイザーに要求(提示)をしてしまうと合意が難しくなるケースもありますが、すべての事例で合意が難しくなるということではなく、中には要求を通してくれる可能性もありますので、試してみる価値はあります。
お困りの際は、修正提案の方法のアドバイスも致しますのでご相談ください。
また、フランチャイザーにおいてもトラブルを発生させない、発生した場合の対処法について事前にきちんと記載しておかないと、ブランドイメージを棄損してしまいますので、注意が必要です。
フランチャイズ契約のことなら当事務所へ
フランチャイズ契約は継続的な契約ですから、成功させるためには両者にとってWINWINの関係にあること、良好な関係にあることが重要です。
そのためには事前に両者の取り決めとして当事者の権利・義務をしっかりと定め、利益を守ることが大切となります。
当事務所では、フランチャイズ契約の初期段階から運営段階のすべての局面でお力になれるようフランチャイズ契約に精通した専門家が、契約書の作成から問題が起こった際の処理への道筋を、提携の税理士の先生、社会保険労務士の先生と共に行います。
もちろん、事業規模や現在御社がお持ちのスキルによっては、最初の契約書と定期的なメンテナンスで済む場合もございますし、そうでない場合もございます。
フランチャイズ契約の種類、内容によって、それぞれの問題点を洗い出し、御社が最適な計画を策定し、ビジネスを保護させていただきますので、お気軽にご相談ください。
サービス内容
当事務所へフランチャイズ契約手続きをご依頼していただいた場合のサービス内容は以下となります。
- フランチャイズ契約書の作成
- 加盟店に対する事業コンサルティング
- 社会保険労務士による労務管理
- 税理士による税務管理
- 事業譲渡や承継サポート
- ロイヤリティの変更交渉サポート
- 訴訟外紛争予防のための予防線スキーム策定
- フランチャイズ解除のサポート