遺言・遺言書作成│大阪の行政書士が丁寧にサポートします

WILL

遺言書は、作って終わりではありません。

家族も、財産も、時間とともに変わっていきます。

だからこそ、今の自分の考えに合った内容になっているか、 定期的に見直すことが大切です。

南本町行政書士事務所では、 「誰に、何を残したいのか」を整理するところから、 遺言書の作成・見直します。

年に一度、遺言を見直してみませんか。
大阪で遺言書作成・見直す

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書を作った方がいいと思うが、何から始めればいいかわからない
  • 自分で書いてみたものの、これで大丈夫なのか不安
  • 財産を誰に、どのように残すのか迷っている
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いがよくわからない
  • 家族関係や財産が複雑で、自分だけで整理するのが難しい
  • 将来、相続人同士が揉めないようにしたい
  • すでに作った遺言書の内容を確認してほしい

👉 一つでも当てはまる場合、遺言書を作成する前に一度整理しておくことをおすすめします。

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遺言書は「書くこと」より、
内容を整理することが大切です

遺言書は、内容や形式に不備があると、せっかく残した意思が十分に反映されないことがあります。

また、遺言の内容が曖昧だったり、ご家族の事情に合っていなかったりすると、相続の際に解釈をめぐって問題になることもあります。

だからこそ、作成前に次のことを整理しておくことが重要です。

  • 誰に何を残したいのか
  • 現在どのような財産があるのか
  • 相続人は誰なのか
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているのか
  • 家族に伝えておきたいことは何か

南本町行政書士事務所では、こうした整理から遺言書の文案作成までサポートしています。

目次

遺言・遺言書作成を専門家に相談した方がよいケース

遺言書は、特別な人だけが作るものではありません。

特に、次のような場合は、専門家に相談しながら作成することで、内容を整理しやすくなります。

  • 自筆証書遺言か公正証書遺言かで迷っている

    それぞれに特徴があります。
    ご自身の状況や希望を確認したうえで、どの方法が適しているかを一緒に整理します。
  • 相続人が複数いる

    相続人が複数いる場合、財産の分け方によっては後のトラブルにつながることがあります。
    誰に何を残したいのかを整理し、遺言書に反映できる形に整えていきます。
  • 財産や家族関係が複雑

    不動産を所有している、再婚している、相続人以外への遺贈を考えているなど、個別の事情がある場合は、一般的な雛形だけでは対応しにくいことがあります。
  • 高齢になり、元気なうちに準備しておきたい

    遺言書は、本人の意思を残すためのものです。
    将来への不安がある場合は、元気なうちに内容を整理しておくことが大切です。

遺言が不十分だと起こること3選

  • 内容の不備によって、遺言の効力が問題になる

    自筆証書遺言では、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
    小さな記載ミスや形式上の問題が、後の手続きに影響することがあります。
  • 遺言の解釈を巡って相続人同士が対立する

    「誰に」「何を」という内容が曖昧だと、残された家族観で解釈が分かれることがあります。
  • 希望していた財産の分け方にならない

    ご自身の希望を十分に反映できていなければ、結果として臨んでいた分配にならない可能性があります。

👉 「ちゃんと書いたつもり」が一番危険。実際の家族関係や財産状況に合わせて内容を整理することが大切です。

当事務所の遺言書作成(大阪)

当事務所では、単に形式を整えるだけではなく、
ご希望を整理し、実際の事情に合わせて遺言書に落とし込むことを大切にしています。

STEP
内容の整理

ご家族の状況や財産、ご希望をお聞きし、遺言書に何を盛り込むのかを整理します。

STEP
遺言書の文案作成

お聞きした内容をもとに、法律上の形式を踏まえて遺言書の文案を作成します。

法務局の自筆証書遺言保管制度

法務局による遺言書保管制度を利用する場合も、制度の利用方法についてご案内します。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

どちらが適しているかは、ご本人の状況や希望によって異なります。

自筆証書遺言

ご自身で作成する遺言です。

比較的取り組みやすい一方、法律上の方式に従って作成する必要があります。

法務局による自筆証書遺言保管制度を利用することもできます。

公正証書遺言

公証人が関与して作成する遺言です。

公正証書として作成するため、自筆証書遺言とは異なる安心感があります。

一方で、公証役場での手続きや承認の準備などが必要になります。

どちらを選ぶか迷っている場合は、まず現在の状況をお聞かせください。

料金

  • 遺言書作成:30.000円~

※詳細なお見積りは内容に応じてご案内いたします。

ご依頼手続きの流れ

STEP
お問い合わせ。

お電話、お問い合わせフォーム、メールからのお問い合わせください。

「遺言書を作った方がいいのか相談したい」という段階でも構いません。

STEP
ご相談・ヒアリング

ご家族の状況、財産、ご希望などをお聞きします。

自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらが適しているかについても、状況を整理しながらご案内します。

STEP
内容・財産等の整理

遺言に盛り込む内容や財産について確認し、必要な事項を整理します。

STEP
遺言書の文案作成

ご希望をもとに、遺言書の文案を作成します。

公正証書遺言の場合は、公証役場との調整まで進めます。

STEP
遺言書の完成

内容を確認し、必要な手続きを行って遺言書を完成させます。

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、ご案内します。

初めての方もまずはご相談ください

「遺言書を作るべきかどうかも、まだ決まっていない」という方や、「行政書士に相談するのは敷居が高い」と感じる方もいらっしゃいますが、いきなり作成を進めるのではなく、まず現在の状況やご希望を整理するところから対応します。

  • ご相談だけでもOK
  • 専門家として秘密は厳守し、他に漏れることはありません

よくある質問

相談だけでも可能ですか?

はい。もちろん可能です。
作成するか迷っている。遺言の内容は決まっていない。そんな状況でもお気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言のチェックだけでもお願いできますか?

もちろん可能です。
状況整理がしやすくなりますので、是非お持ちください。

自分で書いた遺言書は使えないことがありますか?

はい。「自筆証書遺言」は形式不備があると無効になることがあります。
実際に多いミスは以下の通りです。

  • 日付が「令和◯年◯月吉日」など特定できない
  • 財産の表記が曖昧(例:銀行口座の支店名・口座番号の記載漏れ)
  • 不動産の表示が登記簿通りでない
  • 相続人の氏名を略している
  • 途中で書き直して二重線の訂正方法が誤っている

小さなミスが原因で、家族が使えない遺言書になってしまうケースは非常に多いです。
行政書士のサポートを受けることで、“法的に有効な遺言書”に整えることができます。

公正証書遺言の方がいいですか?

場合によりますが、公正証書遺言もおすすめしています。

  • 無効になるリスクがほぼない
  • 公証役場が正式に作成する安心感
  • 原本が役場に保管されるので紛失・改ざんの心配がない
  • 相続手続きがスムーズ

手間は増えますが、「確実に残したい」場合は公正証書遺言が最適です。
当事務所では文案作成から公証役場との打ち合わせまで代行します。
もっとも、自筆証書遺言の法務局保管制度が開始されていますから、自筆証書遺言でも公正証書遺言のリスク軽減が自筆証書遺言においても可能となっています。

どんな内容でも遺言書に書けますか?

基本的に自由に書くことができますが、法的に効力がある内容と、意思表示に留まる内容があります。

効力があるもの

  • 相続財産の分け方
  • 遺言執行者の指定
  • 特定の人への遺贈

効力はないが書いてよいもの

  • 家族へのメッセージ
  • ペットの世話を誰に任せたいか
  • お墓や散骨についての希望

このような「想いの部分」は、付言事項として丁寧に記載すると、家族が気持ちよく相続手続きに向き合えます。

遺言書を書いた後、内容を変更できますか?

はい、変更できます。
遺言はいつでも書き直し可能で、複数作成した場合は「一番新しいもの」が有効になります。

ただし、

  • 過去の遺言を破棄し忘れて混乱を招く
  • 何度も変更しすぎて本人の意思が疑われる
    などのリスクがあるため、変更は慎重に行うことが大切です。

当事務所では、変更の要否の相談にも対応しています。

相続人の一人に多く渡したい場合、トラブルになりますか?

遺言によって配分を変えることは可能ですが、遺留分(最低限の取り分)を侵害すると、トラブルの原因になります。

しかし、

  • 事情を丁寧に付言事項で説明する
  • 遺留分の侵害にならないよう調整する
  • 遺言執行者を指定してスムーズに進める
    など、事前の工夫でトラブルは大幅に減らせます。

家庭事情に応じた内容に調整することが重要です。

家族に内緒で作っても大丈夫ですか?

可能です。
特に公正証書遺言は、家族に知られず作成できます。
公証人にも守秘義務があるため、外部に漏れる心配はありません。

ただし、事情によっては
「内容を説明した方がのちのトラブルを防げる場合」
もあるため、ケースに応じてアドバイスいたします。

自分が認知症になったら遺言書は作れなくなりますか?

はい、「判断能力」が十分でなければ遺言書は無効になる可能性があります。
そのため、元気なうちに作成しておくことが最重要です。

高齢の方の場合、医師の診断書を付けるなど、後に争われにくい形にする方法もあります。

大阪で遺言書作成を検討している方へ

内容整理から文案作成まで、行政書士がサポートします。
まずは相談だけでも可能です。

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