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退職代行業者が逮捕?「弁護士法違反」とは何が問題だったのかをわかりやすく解説

最近、「退職代行業者が弁護士法違反で逮捕された」というニュースを目にした方も多いのではないでしょうか。

退職代行自体はすでに一般的なサービスになっていますが、
「何をやると違法になるのか」
「どこまでなら合法なのか」
この線引きは、意外と知られていません。

この記事では、

  • 弁護士法とはどんな法律なのか
  • 何が禁止されているのか
  • 今回のニュースはどこが問題になったのか

を、できるだけ噛み砕いて解説します。

目次

そもそも弁護士法とは?

弁護士法は、その名のとおり
「弁護士という専門職をどう位置づけ、どんな業務を独占させるか」
を定めた法律です。

ポイントはここです。

法律トラブルに関する“代理・交渉”は、原則として弁護士しかできない

なぜかというと、

  • 法律判断は難しく
  • 当事者の権利義務に重大な影響が出る
  • いい加減な対応をされると人生が壊れかねない

からです。

つまり弁護士法は
「国民を守るための資格独占ルール」
でもあります。

弁護士法で禁止されていること(超重要)

今回のニュースで問題になるのは、主に次の規定です。

非弁行為(ひべんこうい)

弁護士法72条では、こう定められています。

弁護士でない者が、
報酬を得る目的で、
法律事件について、
代理・仲介・和解交渉などを行ってはならない

これを一般に
「非弁行為」
と呼びます。

具体的に何がアウト?

ざっくり言うと👇

❌ 会社と退職条件を交渉する
❌ 有給消化や退職日の調整を会社とやり取りする
❌ 退職を拒否された場合に法的主張をする
❌ 未払い残業代や損害賠償の話を持ち出す

これらはすべて
「法律関係に踏み込んだ交渉」
にあたります。

じゃあ、退職代行は全部違法なの?

ここが一番誤解されやすいところです。

違法ではありません(ただし条件付き)

退職代行そのものが違法なわけではありません。

合法なのは、あくまで👇

  • 本人の意思を「伝えるだけ」
  • 交渉・法律判断を一切しない

例えば、

「本人は退職の意思を固めています。
本日付で退職の意思表示があったことをお伝えします。」

ここまでなら、
単なる伝言係
なので問題ありません。

退職サービスはどこが問題だったのか

問題視されたものの一つは

  • 退職代行業者が
  • 会社側と
  • 退職条件についてやり取り・調整・交渉をしていた

つまり、

「辞めます」ではなく
「どう辞めるか」「いつ辞めるか」「条件をどうするか」

に踏み込んだ可能性が高い、という点です。

これは完全に
弁護士しかできない領域
です。

そのため、

  • 弁護士資格がない
  • にもかかわらず
  • 報酬を得て交渉した

→ 弁護士法違反(非弁行為)

という評価になります。

弁護士法違反は「交渉」だけじゃない

弁護士法違反=非弁行為、というと
「交渉したかどうか」
だけが注目されがちですが、実はそれだけではありません。

ポイントは条文のこの部分

弁護士法72条では、禁止されている行為として

  • 代理
  • 和解
  • 仲介
  • 周旋(紹介)

が並んでいます。

つまり、

弁護士でない者が、報酬を得る目的で
法律事務を“紹介する”こと自体もアウト

という構造です。

「紹介しただけ」でもアウトになるケース

ここが直感に反するところですが、こういう場合です👇

  • 退職トラブルを抱えた人を
  • 弁護士や法律事務所に
  • 報酬をもらって紹介する

これ、やってしまいがちですが
完全に弁護士法違反のど真ん中です。

なぜかというと、

  • 依頼者は「誰を信じればいいか」判断できない
  • 紹介者の金銭的都合で誘導される
  • 弁護士の独立性が損なわれる

という問題があるからです。

ニュースに当てはめると

今回報道されている内容をよく読むと、

  • 退職代行業者が
  • 表向きは「代行サービス」を装いながら
  • 実際には
    • トラブル案件を集め
    • 弁護士に流し
    • その対価として報酬を得ていた

という構図が見えてきます。

つまり、

❌ 自分で交渉した
というより

「法律トラブル案件を集客し、報酬目的で弁護士に回した」

この点が
「紹介型の非弁行為」
として評価された可能性が高い、というわけです。

なぜ紹介がそんなに問題になるのか

「いい弁護士を紹介してるだけでは?」
と思う人も多いですが、法制度上はこう考えます。

  • 法律トラブルは弱者が陥りやすい
  • 紹介料が絡むと
    • 誰に
    • どんな基準で
    • なぜ紹介されたのか
      が不透明になる

結果として、

“依頼者のため”ではなく
“紹介者の利益のため”の法務市場になる

これを防ぐため、
弁護士法は紹介行為にも厳しいんです。

交渉型と紹介型、どちらが重い?

実務的な感覚でいうと、

  • 単発のグレーな交渉 → 行政指導止まりのこともある
  • 組織的・反復的な紹介ビジネス → 刑事事件化しやすい

今回「逮捕」まで行っている点を考えると、

  • 継続性
  • 収益性
  • 組織性

このあたりが強く認定された=
紹介型非弁の可能性はかなり高い
と見るのが自然です。

なぜ「逮捕」まで行くのか?

「行政指導で済むのでは?」と思う方もいるでしょう。

ですが、

  • 継続的
  • 組織的
  • 悪質
  • 被害者が多数

と判断されると、
刑事事件として立件されることがあります。

弁護士法違反は
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
という、れっきとした犯罪です。

利用者側が知っておくべき注意点

ここも大事です。

利用者は基本的に処罰されない

非弁行為の処罰対象は
業者側
です。

利用したからといって、通常は利用者が罰せられることはありません。

ただし、

  • 交渉が必要なケース
  • 会社が強硬
  • トラブルが拡大しそう

こういう場合は、最初から
弁護士が運営する退職代行
を選ぶのが安全です。

まとめ:本質

最後に整理します。

  • 弁護士法は「法律トラブルを扱える人」を厳しく限定する法律
  • 退職代行であっても
    • 交渉
    • 条件調整
    • 法的主張
      をすれば非弁行為
  • 今回の逮捕は
    「退職代行のやりすぎ」ではなく
    「法律の一線を越えた」ことが問題
  • また、
    「退職代行がやりすぎた」のではなく
    「法律事務の集客・紹介ビジネスに踏み込んだ」
    ここが一線超えだった、という話です。
    退職代行という看板は
    あくまで“入口”で、
    問題視されたのは
    その先の構造
    この視点を入れると、ニュースの見え方、だいぶ変わります。

退職代行は便利なサービスですが、
「何をしてくれるのか」ではなく
「何をしてはいけないのか」

を理解することが重要です。

大野

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