逮捕と書類送検の関係とは?――書類送検されたら「犯罪者」になるのか
刑事事件のニュースや日常会話の中で、
- 「逮捕された」
- 「書類送検された」
という言葉をよく耳にします。
しかし、この二つの違いや関係、そして「書類送検されたら犯罪を犯したことになるのか」という点について、正確に理解している人は意外と多くありません。
本記事では、
- 逮捕と書類送検の違い
- 両者の関係
- 書類送検=犯罪確定なのか
という点を、法律の流れに沿ってわかりやすく解説します。
そもそも「逮捕」とは何か
逮捕とは、犯罪の疑いがある人の身柄を一時的に拘束する手続です。
刑事訴訟法では、原則として
- 逃亡のおそれ
- 証拠隠滅のおそれ
がある場合に、裁判官の令状に基づいて逮捕することができるとされています。
重要なのは、
逮捕 = 有罪確定
では決してないという点です。
逮捕はあくまで「犯罪の疑いがある段階」での身体拘束にすぎず、
- 本当に犯罪を犯したかどうか
- 有罪か無罪か
は、まだ確定していません。
「書類送検」とは何か
書類送検とは、
身柄を拘束せずに、捜査書類だけを検察官に送ること
を指します。
正式には「在宅送致」とも呼ばれます。
たとえば、
- 軽微な交通事故
- 万引きなどの軽犯罪
などで、
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがない
- 日常生活に支障を与えるほどではない
と判断された場合、逮捕はせず、警察が捜査をしたうえで書類だけを検察に送る形になります。
つまり、
- 逮捕 → 身柄を拘束する
- 書類送検 → 身柄拘束なしで事件を検察に送る
という違いがあります。
逮捕と書類送検の関係
ここでよくある誤解が、
逮捕された人だけが書類送検される
という考え方です。
実際には、刑事手続の流れは次のようになります。
- 犯罪の疑いが生じる
- 警察が捜査する
- 検察に事件を送る(=送検)
この「送検」には二種類があります。
- 身柄送検:逮捕・勾留した状態で送る
- 書類送検:身柄を拘束せず、書類だけ送る
つまり、
- 逮捕された人も送検される
- 逮捕されていない人も送検される
という関係にあります。
「書類送検」は、
逮捕されなかった事件の送検方法
と理解するとわかりやすいでしょう。
書類送検されたら「犯罪を犯した」ことになるのか
ここが最も重要なポイントです。
結論から言うと、
書類送検された時点では、まだ「犯罪を犯した」と確定したわけではありません。
書類送検は、
- 「犯罪の疑いがある事件」として
- 検察官に判断を委ねる
ための手続にすぎません。
その後、検察官が
- 不起訴にするか
- 起訴して裁判にかけるか
を判断します。
そして、
裁判で有罪判決が確定して、初めて「犯罪を犯した」と法的に確定します。
つまり、
- 書類送検 = 犯罪確定ではない
- 逮捕 = 犯罪確定ではない
どちらも**「疑いの段階」**にすぎません。
書類送検のその後の流れ
書類送検された後の一般的な流れは、次のとおりです。
- 警察から検察へ書類送検
- 検察官が証拠を精査
- 次のいずれかを決定
- 不起訴(処罰なし)
- 略式起訴(罰金刑など)
- 正式起訴(公開裁判へ)
特に軽微な事件では、
- 嫌疑不十分
- 示談成立
- 初犯で反省している
といった理由から、不起訴となるケースも多くあります。
この場合、前科はつきません。
「書類送検された=前科がつく」は誤り
これもよくある誤解です。
前科がつくのは、
起訴され、有罪判決が確定した場合のみ
です。
したがって、
- 書類送検された
- 逮捕された
だけでは、前科はつきません。
不起訴になれば、
- 有罪判決は出ない
- 前科もつかない
ということになります。
まとめ
最後に、ポイントを整理します。
- 逮捕とは、身柄を一時的に拘束する手続
- 書類送検とは、身柄を拘束せずに事件を検察に送る手続
- 逮捕されても、されなくても、送検はされる
- 書類送検された時点では、犯罪が確定したわけではない
- 有罪が確定して初めて「犯罪を犯した」と法的に評価される
- 書類送検だけでは前科はつかない
刑事手続では、
「疑い」と「確定」は厳密に区別される
という点が非常に重要です。
ニュースの見出しだけで人を評価するのではなく、
- どの段階の手続なのか
- まだ確定していない事実なのか
を意識して理解することが大切だと言えるでしょう。
大野