刑事事件で「逮捕されたらいつ起訴されるのか」「勾留されなかったらどうなるのか」と疑問に思う方は多いでしょう。今回は逮捕・勾留の有無別に、身体拘束期間と起訴・不起訴までの流れを具体的に解説します。
目次
1. 逮捕された場合の基本的な流れ
逮捕とは、警察が容疑者の身体を拘束することです。逮捕された場合、法律上は時間的制限があり、身柄拘束は長くても最大で20日間です。
流れの概要
- 逮捕
- 容疑者を拘束。逮捕は最大48時間まで。
- 検察への送致
- 逮捕後48時間以内に警察が検察に送致。
- 勾留請求の判断
- 検察は送致後24時間以内に勾留請求するか決定。
- 勾留(認められた場合)
- 原則10日、必要に応じて10日延長(最大20日間)
- 勾留中に検察は起訴・不起訴を判断することが多い
具体例
- 10月1日 逮捕
- 10月3日 検察に送致
- 10月4日 勾留請求 → 裁判所が勾留決定(10日間)
- 10月14日 勾留期限 → 延長の場合はさらに10日間
- 勾留中に起訴か不起訴が判断される
💡 ポイント
- 勾留がある場合は、身体拘束期間=起訴・不起訴判断の目安期間と考えられる
2. 勾留されなかった場合(逮捕後釈放)
逮捕されても検察が勾留請求しなかった場合、身体拘束は最長72時間で終わります(逮捕48時間+検察判断24時間)。
- 身体拘束は最長72時間
- この時点で釈放される
- 起訴・不起訴の判断は釈放後も在宅のまま行われる
- 判断の期間に法的な上限はなく、数日〜数週間かかることが多い
具体例
- 10月1日 逮捕
- 10月3日 検察に送致
- 10月4日 勾留請求なし → 釈放
- 10月4日以降、検察が在宅のまま起訴・不起訴を判断
💡 ポイント
- 勾留なしの場合、身体拘束は最長72時間
- 起訴・不起訴はその後も在宅のまま行われる
3. 逮捕されなかった場合(在宅捜査)
在宅捜査とは、容疑者を逮捕せず、自宅で任意の取り調べを行う場合です。
- 身体拘束はない
- 捜査期間は法的な制限なし
- 検察への書類送致後に、在宅のまま起訴・不起訴を判断
- 数日〜数か月かかることもある
まとめ
ケース | 身体拘束期間 | 起訴・不起訴判断 |
---|---|---|
勾留あり | 最大20日 | 勾留中にほぼ決定 |
勾留なし | 最大72時間 | 釈放後も在宅で判断 |
在宅捜査 | なし | 在宅で判断、期間は捜査次第 |
💡 ポイント
- 「身体拘束期間=起訴・不起訴判断期間」ではない
- 勾留されればほぼ拘束中に判断
- 勾留されなければ、釈放後に在宅で判断される
逮捕・勾留の有無によって、身柄拘束の期間や起訴・不起訴のタイミングは大きく変わります。
法律の仕組みを理解しておくことで、刑事手続きの全体像が見えやすくなります。
大野