いわゆるフリーランス新法ですが、報酬支払の期間は60日以内です。成果物の受け取り拒否をしたり、買いたたきと呼ばれる行為、購入や利用強制なども禁止となっております。また取引条件は明示(契約書のような形でもよいですし、それ以外でもいいですが、明示する必要はあります)する必要があります。
つまりこれまである程度暗黙でやられていた発注について、今後は厳格に見て行く必要が出てきたわけですが、未だにこのフリーランス新法を踏まえず、契約書を作成して交付していたり、フリーランスの方と接触するとき、仕事を発注するとき、フリーランスの方に極端に不利となる内容にしていたりという事例が散見されます。
本講座では事業主、法人代表に知っておいていただきたい、フリーランス様とのかかわり方について法律、実務の観点からいくつかお話させていただければと思います。
個人、法人問わずご受講いただけます。講座をご受講ご希望の方は、当事務所までご連絡ください。
南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本