「ネットに載せた写真に著作権はある?」「メモ書きにも著作権ってあるの?」
こうした疑問は、デジタル時代の私たちにとって、決して他人事ではありません。
では、そもそも著作権とは何か。そして、どんなものに著作権は発生するのかを、わかりやすく解説していきます。
著作権とは「創作した人の権利」
著作権とは、人が何かを創作したときに自動的に発生する権利です。
難しい登録や申請はいりません。たとえば、自分で撮った写真、自作の小説、描いたイラスト、作曲した音楽。これらはすべて、創作した時点で“著作物”として法律に守られます。
つまり、「誰かの作品を無断でコピーして使う」のは、たとえインターネット上にあっても著作権の侵害になる可能性があります。
では、何にでも著作権があるのか?
答えは、「いいえ」です。
著作権は“なんでもかんでも”に発生するわけではありません。
法律では、「思想または感情を創作的に表現したもの」に著作権が認められています。
たとえば:
○ 自作の詩や物語、絵画、写真、楽曲など
× 事実だけを列挙したデータ、電話帳、単なるアイデア、ありふれた表現
つまり、誰がやっても同じになるようなものには著作権は認められないということです。
注意したいのは“ネットの画像や文章”
インターネットで見かける写真やイラスト、ブログ記事、レビューなどにも、ほとんどの場合、著作権があります。
「ネットに載ってる=自由に使ってOK」ではありません。
仮に「AIで自動生成されたもの」でも、作成方法や手動の編集具合によっては著作物性が認められるケースもあるため、無断利用は慎重になるべきです。
まとめ
著作権は「創作した人を守る」ための権利です。
何でも発生するわけではないものの、日常的に目にする多くのコンテンツには、少なからず著作権が関わっています。
著作権を“侵害しない”こと、そして“自分の権利を守る”こと。
その両方を意識して行動することで、よりクリエイティブな世界と調和して生きることができるのではないでしょうか。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本