契約書の中に知的財産権、特に著作権について書かれているのをご覧になったことはありますでしょうか?

デザインをやります、マンガを描きますといったクリエイター様の契約なら当然ありますし、その他のコンサル契約などにも記載されていることがあります。

一見関係ないように見えますが、これがそうでもない場合もあります。

と、いいますのは特に著作権という権利は、特に届出などはなくてもいきなりポンと発生する権利なんです。

そうなりますともはやご自分でも知らない間に著作権にあたる権利を獲得していたよ、なんてこともありえます。

そんなとき、後からその権利が非常に重要とわかり、その権利は私のですといってみても、契約書にそのことが書いていないばっかりに、一体どちらの権利になるのか不明なんてこともあります。

そうならないためにも、念のため記載しておいた方がよい規定となります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本