帰化申請の代理・サポート
現在外国の国籍の方が日本国籍を取得する行為が帰化です。
外国人が日本国民となる制度です。
帰化申請には様々な書類を集め、住民票に記載されているご自身の住所地を管轄する法務局に提出することが必要となります。
帰化には要件が定められており、これを満たす必要があります。
また、共通書類のほかに申請する方個人個人によって提出しなければならない書類も違います。
主に集めなければならない書類は、日本にある母国の領事館と市役所、区役所等で取得する必要があります。
これらの書類を収集し、申請書を作成する作業は骨が折れます。
忙しい社会人には自由な時間を失うことになります。
また、時間をかけて書類を作成したにもかかわらず、要件にそった書類の提出になっておらずやり直しの可能性があります。
当事務所では、これらの書類をそろえ、申請書を作成し、代理提出を行います。
ご依頼者様には、法務局に出向いていただくのは最後の一回(面談日)で後は当事務所がすべて行います。
日本国籍へ帰化をご希望の方はぜひ当事務所までお問い合わせください。
帰化申請か永住権取得か
日本に長期的に滞在するものとして帰化と永住権が考えられます。
帰化は、外国人が日本国籍を取得することです。
帰化に関する根拠法は、「国籍法」です。
帰化を申請する先は、「住所地を管轄する法務局」です。
日本国籍を取得するため、「日本人」として選挙権や被選挙権が認められます。
日本人となるため、ビザの手続きも不要となります。
永住権は、外国人が日本に永住できる権利です。
永住権に関する根拠法は、「出入国管理及び難民認定法」です。
永住権を申請する先は、「住所地を管轄する入国管理局」です。
永住権は、在留資格の一種で、在留活動・在留期間に制限はありませんが、日本の国籍を取得するわけではないため(外国人であるため)、帰化と異なり選挙権や被選挙権は認められません。
帰化の要件ー国籍法ー
帰化の要件について解説します。
外国人の方が、日本の国籍を取得する帰化の要件は国籍法第5条(普通帰化)に規定があります。
1.住所要件
2.能力要件
3.素行要件
4.生計要件
5.重国籍防止要件
6.憲法遵守要件
これらの要件を満たしたとしても必ず帰化が許可されるとは限りません。
その理由は、帰化を認めるか認めないかは法務大臣の自由裁量であり、その裁量の範囲は広いためです。
また、帰化申請は日本国民になるため、日本国籍を取得するための申請ですので、日本語が話せることも重視されます。
その程度は、小学3年生以上の日本語能力(読み書きや会話)を有していること、です。
これらの要件は、一般的な帰化に関する要件です。
日本と特別関係を有する外国人のケースでは(日本で出生した、日本人の配偶者である、日本人の子供である、かつて日本人であった「再帰化のページはこちら」などの簡易帰化)、帰化の条件が一部緩和されています(国籍法第6条~8条)
帰化申請要件の内容
帰化の要件の内容について必要書類も含め、詳細に見ていきましょう。
①住所要件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化申請をするまでに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
日本への定着が求められていることから、理由のない長期出国(連続で90日以上または年間で150日以上の出国)、在留資格を喪失したなどの場合には認められないことになります。
②能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であることが必要です。
かつ、本国の法律によっても成年の年齢に達していることが必要です。
③素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。
過去の犯罪歴(交通違反など)の有無といった問題行動を確認や税金などの納税等の義務を履行しているかという状況が考慮されます。
④生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
日本人となっても生活に困ることがなく暮らしていけることが必要です。
その判断は生計を1つにする親族単位(同一世帯単位)で判断されます。
そのため、申請者自身に収入がなくとも配偶者等に生計を立てれる資産や能力があれば要件を満たすことになります。
⑤重国籍防止要件(国籍法第5条第1項第5号)
日本は二重国籍を認めていないため、母国国籍喪失となります。
帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です(母国の国籍を喪失できるか、母国の国籍法をご確認ください、場合によっては喪失できない可能性があります)。
⑥憲法遵守要件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする者、その団体であるようなものでないことが必要です。
上記に加え、日本語能力が求められます(人によっては日本語能力のテストが実施される場合があります)。
帰化申請に必要な書類
帰化申請に必要な書類は主に以下のものです。
帰化申請を行う人によっては追加書類が必要となることがあります(夫婦で申請する、結婚した妻のみ申請する、親子で申請する、未成年の子供のみ申請する、養子縁組の子供の申請をする等)。
1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
その履歴を証明する資料(卒業証明書等)が必要です。
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類
法人の経営者、個人事業主等は、登記事項証明書や決算報告書、確定申告書が必要です。
7.住民票の写し
8.国籍を証明する書類
9.親族関係を証明する書類
10.納税を証明する書類
11.収入を証明する書類
12.在留歴を証する書類
帰化許可申請の流れ
参考に帰化許可申請の流れをご案内します(以下は一般的な流れですので、個人によって必要となる書類や手続き、期間が変わる場合があります)。
- 日本国籍を取得したいと考えた場合、事前に法務局で必要書類を教えてもらう
- 住所地を管轄する法務局で帰化許可申請書と必要書類を提出する
- 申請に基づいて法務局が審査を行う
- 面接と家庭訪問、職場訪問が行われる
- 法務大臣によって許可・不許可処分が行われる
〇許可までの期間
半年から3年の期間を要します。
1年以上かかる場合が一般的です。
許可処分・不許可処分の後
・不許可となった場合
帰化許可申請に対する不許可処分がなされると、帰化が認められないことになります。
しかし、再申請には制限はありませんので、何度でも帰化許可申請を行うことが可能です。
もっとも、不許可処分がなされた事実は履歴として残り、再申請をする際にはより慎重な手続きを行う必要があります。
不許可になった事由(理由)をしっかりと把握し、適切ではなかった部分を修正し、情報を補足することが重要です。
- 面接や帰化申請手続きの中で説明、案内されたことから問題点(生活状況など)を修正する。
- 修正したことを継続させること
- その後に再申請を試みる
次に
・許可となった場合(官報に掲載された日が日本国民となった人です)
日本国籍を取得すると官報にその旨が掲載され、法務局から身分証明書が交付されますが、市区町村役場(市役所)への帰化届け出や各種名義変更等を行う必要があります。
- 帰化届の提出
帰化申請時に本籍地とした地区町村に身分証明書と帰化届を提出します。
これにより個人の戸籍が編製されます(戸籍をつくってもらえます)。 - 外国人登録証明書の返納
これを怠ると、罰則がありますので注意が必要です。