商標とは
商標は、取り扱う商品やサービス(役務)を他社の商品やサービスと区別するための文字、図形、記号、立体的形状、それらの組み合わせからなるものです。
これがなぜ必要なのか。
自社と他社との区別を容易にするためです。
消費者はもちろんのこと、各企業が円滑なビジネス活動を行う際、商品やサービスが誰が製造、提供しているものなのか、その質はどのくらいの物なのかを認識できるようにしておくべきです。
OOと書いてある、OOのマークがある、ということはOOが製造、提供しているものだから、安心できると認識できるシステムが商標です。
すなわち、会社の顔みたいなものです。
ただ、OOの文字やマークなどが誰でも使えるものであった場合、区別が困難になります。
区別が困難になると、商品やサービス、その品質の保証につながりません。
それを保証するためのために商標を権利として保護するようにしています。
それが商標権です。
商標を権利として保護することで、商標を使用するものの業務上の信用を維持するようにし、産業を発達させ、もって消費者(需要者)の利益も保護しようとしています(商標法第1条)。
商標の保護対象
商標の保護対象については商標法第2条に規定があります。
人の近くによって認識することができるもののうち、
- 文字
- 図形
- 記号
- 立体的形状
- 色彩
- これらの結合
- 音
- その他政令で定めるもの
であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、または業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの、とされています。
商標を保護するためには
商標を保護するためには、特許庁へ商標を出願し、商標登録を受けることが必要となります。
日本では、商標の利用の先後を問わず、先に出願した者の登録を認める先願主義を採用していますので、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、商標権の侵害に当たる可能性があります。
いくら先に使用していたとしても、その商標が消費者(需要者)に広く認識されていなければ、商標権の侵害に当たる可能性があります。
商標登録の出願については、特許庁のHPを参照してください。
登録が認められると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標権が発生すると登録商標について独占的に使用が可能となり、第三者が商標を侵害している場合には、その排除ができます。
登録ができない商標
商標登録出願がなされると、特許庁で審査が行われますが、登録ができない商標として、以下のものがあげられています。
- 自己の商品、役務と他人の商品、役務とを区別することができないもの
→単に商品の産地、販売地、品質の身を表示する商標 - 公益に反する商標
→公序良俗を害するおそれがある商標、商品・役務に誤認を生じさせるおそれがある商標 - 他人の商標と紛らわしい商標
→他人の登録商標と同一または類似の商標で、商標を使用する商品・役務が同一または類似であるもの
商標権の存続期間
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。
ただし、更新登録申請が可能です(10年の存続期間を何度でも更新できます)。
更新が可能な理由は、商標が事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としているためです。
頑張って消費者(需要者)の信用を勝ち得たのに、10年で権利が消滅するとなると、産業は発展しにくくなるためです。
商標権の移転
商標権は、登録申請の前後を問わず、権利者を移転できます。
登録申請が完了した後の権利者の移転については、特許庁への移転登録申請が必要となります。
移転登録をする際、原則として、譲渡者、譲受者の両方がそろって申請することが必要です。
特許庁に提出する移転登録申請書には、商標権が移転したことを証明する書類(譲渡証書等)を添付することが求められます。
一定の書面を特許庁へ提出することで譲渡する側か譲渡される側だけのどちらか一方だけで申請することができる場合があります。
譲渡される側だけで申請する場合には譲渡証書のほかに、譲渡する側が承知したことを示す単独申請承諾書も必要となります。
商標の使用権
商標登録された商標を権利者以外の者が使用したい場合があります。
1つが、商標権の譲渡です。
もう1つが、使用権(専用使用権、通常使用権)の設定です。
使用権の設定は、当事者間の契約に基づいて設定します。
商標の使用権の設定登録
商標の使用権を設定する場合、特許庁に対して使用権設定登録申請書を提出します。
商標の使用権の設定は当事者間の契約に基づいて設定しますので、契約書も提出します。
これを登録しておくことで、商標権が第三者に譲渡された場合、使用権の主張をすることができます。
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