2025年度行政書士試験 記述式問題講評 第46問 民法第2問
では記述式第3問目になります。ぱっとみて何かわからなかった方はいませんでしょうか?本問はなかなか手が回らない分野ではありますが、書くことは極めて単純です。
問題は以下の通りとなります。
問題46
Aは、Bの所有する隣家の火災(以下「本件火災」という。本件火災は、A及びBの故意・過失によるものではない。)を見つけ、消防署に通報した。本件火災は、ボヤ(小火)であったので、これを消し止めることができると思い、Aは、Aの家に備え付けてあったA所有の消火器を用いて消火活動を開始した。この場合に、どのような法的根拠に基づき消火活動を継続しなければならないか。また、Aは、消火器を使ったため新たな消火器を購入する必要が生じたが、そのための費用を、どのような法的性質を有するものとしてBに対して償還を請求することができるか。民法の規定に照らして、40 字程度で記述しなさい。
まずは、火災、これは隣家。そして消し止める。具体例でもよく出てくる、事務管理となります。
緊急事務管理ではと思われた方、今回確かに身体に関係しますから緊急事務管理と考える事それ自体は悪くないです。ただ効果です。緊急事務管理と通常の事務管理は効果に差が出ます。緊急事務管理であれば悪意又は重大な過失がない限り責任を負わないとするので、今回の問題のように、どのような根拠に基づき、継続しなければならないか、と聞かれていますので、継続するのはなぜかとなりますと、緊急事務管理かどうかは関係ありません。
よって、事務管理に基づきとまず書いて消化活動を継続しなければならず、費用と言えば、有益費しかないので有益費を請求できるとなります。事務管理では必要費という概念がなく、有益費を広く認めるという考え方であります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本