合意書の作成の意味

ビジネス活動をしていると何か問題・トラブルが発生することはつきものです。
その問題・トラブルに相手方がいた場合には、解決に向けた行動をすることが求められます。

裁判、保険会社などを利用する、当事者間で話し合いをする、などの方法があげられます。

話し合いで解決することができた場合に重要となってくるのが、合意書です。

問題・トラブルがあった事実とその解決内容を記した書類がそれにあたります。
解決内容をきちんと書類に記載しておかなければ、解決したと思われていたものであっても問題が再燃してしまうおそれがあります。

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合意書・和解書・示談書の違い

解決内容を文書にしたものとして、合意書・和解書・示談書がよく挙げられます。

言われ方は様々ありますが、原則として違いはありません。

説明の仕方に違いはあるかもしれませんが、意味内容に大きな違いはありません。

  1. 合意
    物事に対して互いの意思が一致すること
  2. 和解
    互いが争いごとを終わらせるために譲歩し合意をすること
  3. 示談
    争いごとを終わらせるためにする決め事

いずれも契約書の一種類であることには変わりません。

合意書の作成が重要な理由

話し合いで問題・トラブルが解決できたと思っていたが、蒸し返されてしまった。
そんなことがあるかもしれません。

口約束で終わらせてしまったが故に、蒸し返されてしまったというケースも多くあります。

これを防ぐ方法として、合意書・和解書・示談書を作成し、書面として残しておく方法です。

書面として残しておくことで、合意していない、解決していないといった二次的トラブルを防止できます。

作成した書面は、当事者双方が署名捺印し各1部ずつ保管します。

作成時の注意点

問題・トラブルを解決したことを、合意したことを書面として残すのが合意書・和解書・示談書ですから、合意内容が記載されていることが重要です。

  1. どんな問題・トラブルがあったのか(書面を作成するに至った経緯)
  2. それに対してどのような合意をしたのか
  3. 合意書に定める内容以外に清算するべきことはないことの確認(清算条項)

合意書の作成なら当事務所へ

合意書・和解書・示談書の内容・条項が決まっているが、書面という形にできないとお悩みの方、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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南本町行政書士事務所

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