逮捕から起訴・不起訴までの流れをわかりやすく解説【勾留あり・なし・在宅捜査】

刑事事件で「逮捕されたらいつ起訴されるのか」「勾留されなかったらどうなるのか」と疑問に思う方は多いでしょう。今回は逮捕・勾留の有無別に、身体拘束期間と起訴・不起訴までの流れを具体的に解説します。

目次

1. 逮捕された場合の基本的な流れ

逮捕とは、警察が容疑者の身体を拘束することです。逮捕された場合、法律上は時間的制限があり、身柄拘束は長くても最大で20日間です。

流れの概要

  1. 逮捕
    • 容疑者を拘束。逮捕は最大48時間まで。
  2. 検察への送致
    • 逮捕後48時間以内に警察が検察に送致。
  3. 勾留請求の判断
    • 検察は送致後24時間以内に勾留請求するか決定。
  4. 勾留(認められた場合)
    • 原則10日、必要に応じて10日延長(最大20日間)
    • 勾留中に検察は起訴・不起訴を判断することが多い

具体例

  • 10月1日 逮捕
  • 10月3日 検察に送致
  • 10月4日 勾留請求 → 裁判所が勾留決定(10日間)
  • 10月14日 勾留期限 → 延長の場合はさらに10日間
  • 勾留中に起訴か不起訴が判断される

💡 ポイント

  • 勾留がある場合は、身体拘束期間=起訴・不起訴判断の目安期間と考えられる

2. 勾留されなかった場合(逮捕後釈放)

逮捕されても検察が勾留請求しなかった場合、身体拘束は最長72時間で終わります(逮捕48時間+検察判断24時間)。

  • 身体拘束は最長72時間
  • この時点で釈放される
  • 起訴・不起訴の判断は釈放後も在宅のまま行われる
  • 判断の期間に法的な上限はなく、数日〜数週間かかることが多い

具体例

  • 10月1日 逮捕
  • 10月3日 検察に送致
  • 10月4日 勾留請求なし → 釈放
  • 10月4日以降、検察が在宅のまま起訴・不起訴を判断

💡 ポイント

  • 勾留なしの場合、身体拘束は最長72時間
  • 起訴・不起訴はその後も在宅のまま行われる

3. 逮捕されなかった場合(在宅捜査)

在宅捜査とは、容疑者を逮捕せず、自宅で任意の取り調べを行う場合です。

  • 身体拘束はない
  • 捜査期間は法的な制限なし
  • 検察への書類送致後に、在宅のまま起訴・不起訴を判断
  • 数日〜数か月かかることもある

まとめ

ケース身体拘束期間起訴・不起訴判断
勾留あり最大20日勾留中にほぼ決定
勾留なし最大72時間釈放後も在宅で判断
在宅捜査なし在宅で判断、期間は捜査次第

💡 ポイント

  • 「身体拘束期間=起訴・不起訴判断期間」ではない
  • 勾留されればほぼ拘束中に判断
  • 勾留されなければ、釈放後に在宅で判断される

逮捕・勾留の有無によって、身柄拘束の期間や起訴・不起訴のタイミングは大きく変わります。
法律の仕組みを理解しておくことで、刑事手続きの全体像が見えやすくなります。

大野

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