行政書士になるには、まず年に一回実施される行政書士試験に合格しなければなりません。

この試験に合格した場合、晴れて行政書士になれるのか、というと間違いです。

行政書士試験合格者にすぎません。

行政書士になる、行政書士を名乗るためには「登録」をしなければなりません。

登録が完了して、晴れて行政書士となります。

行政書士の仕事して書類作成があげられます。何万種類もの書類を作成してもよい、という資格が与えられます。

行政書士を登録すると仕事の幅が広がりますが、さらに幅を広げることも可能です。

それが申請取次行政書士です。
さらには特定行政書士です。

申請取次行政書士

行政書士の仕事として、外国人の方のビザ申請というものがあります。

外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要となり、その資格を得るための申請をします。

書類を作成し、申請(在留資格の認定、更新、変更)をするのですが、この書類の作成を行政書士が行うことができるのです。

ただ、行政書士は書類を作成するだけで、代理人とはなれませんから本人が書類を提出する必要があります。

外国人からすると書類を提出するのにわざわざ日本に来る、ということは面倒です。

そこで、行政書士が書類を外国人に代わって提出すること、やり取りまでやってくれるのであれば外国人にとっても大変助かるはずです。

そこで設けられた制度が「取次者制度」です。

行政書士も講習を受けて効果測定を終了した行政書士は取次者となれます。

取次者となった行政書士を「申請取次行政書士」といいます。

申請取次行政書士は、外国人に代わって在留資格に関する書類の作成代理すること、その書類を提出すること、やり取りすること、が可能となります。

そのため、外国人は原則として(入管に)出頭することが免除されます。

これが申請取次行政書士です。

試験に合格し登録をした行政書士は書類を作成することが可能になります。
仕事の幅をもう少し広げよう、特に外国人の在留資格に関する幅を広げるのが申請取次行政書士です。

南本町行政書士事務所