契約書を作成し、その後、その契約書はそのままにして、しかし、追加事項がある場合又はその契約書の一か所だけを変えたい場合、これはどうすればよいか?という問題があります。

この場合、契約書をやり直すという選択肢もあるにはあります。しかし、それは面倒であったり、契約の最初から継続していたこともあり、あらたな契約書にする必要がないのではないかということもあり、別の方法を考える必要があります。

そこで、個別契約書という名目で小さい、短い契約書を作成するということがあります。これについてはいわゆる、覚書でも構いません。

書き方に注意が必要です。つまり個別契約書を作成するときに、どの契約書を踏襲しているかがわかるようにはする必要があります。

番号を振るなどは必要かもしれません。そのうえで、その元の契約書のどこの部分を踏襲しどこを踏襲しないか、契約書のどこの部分を生かすのかといったことはわかるようにする必要があります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本