占有権は、物を持っている状態(現実に支配している状態)を保護する権利です(民法180条)
その権利を他人に移転させることを占有移転といい、民法では4つの方法が規定されています。(民法182条~184条)
①現実の引渡し
譲渡人から譲受人に対して実際に物を渡す(占有移転させる)場合
②簡易の引渡し
譲受人が今所持している物を譲渡人の意思表示のみによって引き渡す(占有移転させる)場合
③占有改定による引渡し
譲渡人が物を手元に置いたまま、以後は譲受人のために占有することを意思表示することによって引渡し(占有移転させる)をする場合
④指図による占有移転による引渡し
物を代理人が占有している場合において、譲渡人が代理人に対して、以後は譲受人のために物を占有することを命令し、譲受人がそれについて承諾をする引渡し(占有移転させる)の場合
大野