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共同事業における取り決め

共同事業契約書ということもあります。こちらの契約書は債務の履行相手がお客様なのに、契約書はその事業を共同で行う二人(二社)間で締結することに大きなポイントがあります。

つまり、例えば、損害が発生したとしたらそれはお客様との関係で損害を発生させたことになるけれど、でも契約相手に迷惑をかけたので、その契約相手にも賠償するのか、ですとか事業をお互いが行うのだけれど利益の配分はどうするのか。ノウハウは共有するのか、トラブルはどちらが対応するのか、知的財産権の権利はどこで発生するか。

こういったことは最低限取り決めなければ不備契約書となる可能性があります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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