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英会話講師と特定商取引法

オンラインであれ、オフラインであれ、英会話講師をされる場合、特商法の規制にあたります。そうなりますと、違約金の定めですとか、クーリングオフですとか契約書、概要書面などに記載することはもちろんそうですが、広告の仕方などにも気を付ける必要はあります。オーバーな物言いは景品表示法に触れる可能性もありますので、法律違反の内容に広告し、営業したいものです。

クーリングオフを記載したくないので書かないでいいですかと聞かれることがありますが、ある表現を法律の記載に従ってはいるけどこちらに有利みたいな書き方はもちろんいいですが、法律で要求されていることを書かないというのはお勧めしません。

規制する必要があるから規制しているわけで脱法行為を探るのはどうかと思います。

南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本

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