映画の盗撮の防止に関する法律というのをご存じでしょうか?2007年に制定された映画の権利を守る法律です。

この話をする前に著作権侵害とならないケースに私的使用のための複製というのがあります(著作権法30条)。

これは、著作物を複製(コピー)して、販売すれば、著作権侵害となります。しかし個人的に又は家庭内又はそれに近い状況での使用の場合には、著作物のコピーをしても著作権侵害とならないというものです。

映画を盗撮し、これを家庭内で使用すれば、30条で著作権侵害とならないのかと思いきや、それでも侵害となると規定したのがこの映画の盗撮の防止に関する法律です。

盗撮したら、刑事罰もありえます。損害賠償請求もされてしまいます。これというのは、海賊版の販売目的での映画盗撮が現に横行しているところ、映画館入場時に契約で盗撮行為を禁止しただけでは、盗撮を防ぐ抑止力とならないことから設けられました。

映画をこそっとでも堂々とでも撮影するのはやめましょう。

行政書士 西本