著作権侵害となると損害賠償請求の対象となり、さらに犯罪行為でもあるため注意が必要となります。
著作権侵害とならないための例外規定として「引用」があります(著作権法32条)。
公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であれば、引用して利用することができます(32条1項)。例えば、学術論文において他人の学説についてコメントするために、その他人の学術論文の一部をそのまま引用しても、これは適法となります。
ただし、公正な慣行や正当な範囲という一定の枠内での利用であれば、著作権者へ経済的打撃が些少であることから認められたものですので引用の仕方には注意が必要です。
行政書士 西本