売買契約などを締結した際には知識量に差があるわけです。そうなりますと売り手はこれがどういう商品なのかなどの説明をする義務があります。この根拠は信義則ということになります(民法1条2項)。ただ契約の内容ではない場合もあるのであくまでこの義務は契約の付随義務の位置づけとなりますので説明がないだから契約は無効とという風にはなりません。ただこの説明がなかったがために著しく不利益を被った買主は売り主に損害賠償や契約の解除を求めることができるばあいにもあることでしょう。

行政書士 西本