著作物として保護されるためには、創作的に表現されたものであること、つまり創作性が必要となります。これは緩やかに解釈され著作者の何らかの個性が表現されていれば構いません。そうなると既存の著作物をそのまま忠実に模倣した場合、その模倣物には模倣者の独自の創作性が表現されていないから当該模倣物は既存の著作物の単なる複製物であって模倣した者の著作物としては保護されない。模写物にはとても労力がかかる場合もありますがそれは著作物として保護されることとは無関係となります。
しかし、単なる模倣でなくここで模倣者の何らかの個性が発揮されていれば話は変わってきます。
これは場合によっては二次的著作物となり、模倣者にも著作権が発生するということはありえます。
行政書士 西本