結果を回避する義務に違反したことが過失犯の成立には必要です。
結果を回避するためにはあらかじめそれを回避するための予見が必要です。
その予見が出来ないのであれば過失犯とはならず不可罰となります。
ではその予見の程度はどの程度でしょうか。
予見というのは未来のことですのではっきりわかっていたとすることはできません。未来はどういう事であれ完全な予想は不可能だからです。
そこでこういう行動をとらないとこういう結果が発生するだろうとある程度抽象化して判断します。
例えば、高速道路で180キロだしてしまうと車を制御できなくなるだろう(できるかもしれないけどできないかもしれない)、もしできなかったらその辺の車にぶつかるかもしれない、という程度の認識で足りるということです。
行政書士 西本