心裡留保とは民法93条に規定される契約におけるルールの一種です。
どういう話かと言いますと、例えば、この時計あげるよと心にもないことを言った人がいたとします。
それを聞いた相手方が、「もらえる」と心から信じた場合(善意無過失)であれば、契約としては成立してしまい、もらえると信じた方は、言った人にその時計をくれと主張できるというものです。
これはつまりうそつきは保護しないということです。ですので、嘘と知っているならもちろんもらえません。これを条文では知って、または知ることができた時は無効とすると表現しています。
行政書士 西本