ユーチューバーの方々のご活躍が大変なものとなっています。事務所に所属されている方もいらっしゃいますが、そうでない方の場合、ご自身の権利を守ることはなかなか難しいのが現実です。

そこで、まずはご自身の投稿している動画のパフォーマンスが著作物として保護される対象なのかどうか。また他者の著作物の無断使用は許される範囲かどうかなど、表現者の皆様方、是非一度ご相談にいらしてください。

南本町行政書士事務所