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このようなことでお困りではありませんか?
- 日本人と離婚・死別したが、ビザはどうなるのか分からない
- 在留資格が「日本人の配偶者等」のまま放置してしまっている
- 就労を続けたいが、資格変更できるのか不安
- これからどうすればよいか、誰に相談すればいいか分からない
当事務所では、「日本人の配偶者等」ビザからの変更申請や、在留資格の見直しに関するご相談を多くいただいています。早めの手続きが重要ですので、状況に応じた最適なサポートをご提供いたします。
在留資格「日本人の配偶者等」の概要
「日本人の配偶者等」の在留資格は、以下の立場にある方が取得するものです。
- 日本人の配偶者(婚姻関係にあること)
- 日本人の実子(養子を含む)
- 元日本人の配偶者等(一定の要件あり)
その中で、婚姻を基礎として取得していた方が離婚・死別した場合、在留資格の根拠が失われます。つまり、「配偶者」ではなくなった時点で、現行ビザでは在留を継続することができなくなるのです。
離婚・死別後の在留資格はどうなるのか
日本人の配偶者と離婚・死別した場合、日本人の配偶者等の在留資格はどうなるのでしょうか?
離婚した場合
離婚が成立した時点で、在留資格の根拠がなくなるため、原則として在留資格変更の手続きが必要です。
死別した場合
配偶者の死亡によっても、原則的には在留資格の変更が必要になります。ただし、以下のような事情がある場合は考慮されます。
- 子の養育を行っている
- 長期間日本に居住している
- 日本語能力や就労実績がある
いずれにせよ、「配偶者等」の在留資格のまま放置することはできません。
根拠なき在留資格を放置した場合のリスク
- 在留資格の取消し:離婚後や死別後も届出せず、そのまま在留し続けると「在留資格取消制度」により取消される可能性があります。
- 不法残留の扱い:ビザの失効後も日本に在留し続けると、出国命令や強制退去となるおそれがあります。
- 再申請に不利:今後の在留資格申請時に「隠していた」「虚偽があった」等とみなされ、不許可の要因になりえます。
どんな在留資格に変更可能か?
ご本人の状況に応じて、以下のような在留資格に変更できる可能性があります。
在留資格 | 内容 | 主な要件 |
---|---|---|
定住者 | 離婚・死別後も引き続き日本に住むことを希望する場合 | 婚姻期間、就労状況、日本での生活状況など総合的判断 |
技術・人文知識・国際業務 | 就労目的での滞在 | 学歴や職務内容の要件あり |
特定活動(離婚準備/子の親権) | 一時的な活動(離婚調整や子の養育) | 個別の審査による |
経営・管理 | 会社経営などによる在留 | 投資計画や実績が必要 |
当事務所では、現状分析から、適切なビザのご提案、必要書類の整備、入管への申請までトータルでサポートいたします。
手続きの流れ
- 相談
現在の在留状況・離婚時期・希望内容などをヒアリング
入管へ状況を説明する必要がある場合もあります - 方向性の決定
可能な在留資格と必要条件を提示 - 書類収集・作成
必要な理由書・経歴書・証明資料等の整備 - 入管申請代行
申請書の作成・提出・追加資料対応までサポート - 結果のご報告
在留カードの交付・変更後のアドバイス
ご準備いただく主な書類
- 離婚届受理証明書または死亡診断書
- 戸籍謄本(配偶者との婚姻・離婚履歴)
- パスポート・在留カード
- 経歴書、職務内容の説明
- 収入や生活状況に関する資料(住民票・課税証明など)
- その他、入管の求めに応じた書類
※状況により異なるため、詳しくはご相談ください
よくあるご相談(FAQ)
Q. 離婚から1年以上経っていますが、今からでも変更できますか?
A. 状況によりますが、速やかに事情を説明する必要があります。今後の対応次第で許可の可能性もあります。
Q. 就職が決まっていません。変更申請できますか?
A. 在留資格によっては就労先が必要になります。準備段階でも申請可能な場合があるため、ご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
- 行政書士による正確な申請サポート
- 豊富な実績と最新の入管運用に基づく提案
- 難しい事情にも柔軟に対応(DV・別居・調停中など)
お早めにご相談ください
離婚・死別後の在留資格は、時間が経てば経つほど不利になる場合があります。
「どうしてよいか分からない」「誰にも相談できない」とお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。