
目次
特別縁故者に対する相続財産分与
相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます(民法958条の3 第1項)。
どのような方がこの「特別縁故者」に当たるかと言いますと
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
つまり、血のつながりがなかったとしても相続できる場面ということなのです。例えば、親類がいらっしゃらない方の療養看護に努めた看護師さんや介護士さん、ヘルパーさんなどはここに当たる可能性はあります。
但しこの特別縁故者に対する相続は相続発生後、つまり相続させる人がお亡くなりになってから、この特別縁故者に当たると考える人が自ら家庭裁判所に申し立てる必要があります。
お心当たりのある方はぜひ当事務所にご相談ください。
逆に、特別縁故者に相続させたい方からのご相談もお待ちしております。
この場合には、他にも相続人がいらっしゃることと思いますので「遺言書」をきちんとした様式で残しておく必要があります。例えば公正証書などです。
相続人がいない場合で特別縁故者にも相続させないとなると相続財産は国庫に入ることになります(民法959条)。そうなる前にお早めにご相談ください。
南本町行政書士事務所(Minamihonm…
遺言(遺言執行)・相続サポート総合ガイド│行政書士による手続きサポート 大阪
あなたの想いを、確実に未来へ ─ 遺言書作成と遺言執行の総合サポート 大切な家族や財産を守るためには、遺言書の作成だけでなく、その後の執行まで考えることが重要です。…
南本町行政書士事務所(Minamihonm…
遺言書の作り方と効力|ベストなタイミング・法務局保管制度まで徹底解説(大阪 南本町行政書士事務所が解…
遺言書は正しく作成しないと無効になることもあります。専門家が効力ある遺言書作成をサポートします。
南本町行政書士事務所(Minamihonm…
遺言執行者選任・受任(遺言により相続財産を執行する者) 相続手続き│大阪 行政書士事務所 | 南本町行政…
遺言執行パッケージ|南本町行政書士事務所 あなたの「想い」を、確実に未来へ。 遺言を作っても、実際にその内容を実現するには「遺言執行人」による執行手続きが必要です…
南本町行政書士事務所(Minamihonm…
海外財産の相続財産への回復 | 南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
相続財産と銀行 被相続人がお亡くなりになると、相続が開始されます(民法882条)。手続きを進めていくうえで、相続をするのか・放棄をするのかを決定するためにも被相…
南本町行政書士事務所(Minamihonm…
REKISHI(個人年表作成サポート) | 南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
遺言書をご両親に書いてもらいたのですが、それを伝えるのが難しいといったご依頼がありました。確かにそうですよね。まるで死ぬ準備をしてくれといっているような、そん…
南本町行政書士事務所(Minamihonm…
法定相続情報証明制度とは?申請手続きと活用法 | 南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration O…
人が亡くなると相続が開始します(民法第882条)。 相続が開始するとなると、被相続人(亡くなられた方)の遺産を誰に相続させるのか、遺産分割・遺産の名義変更等の各…